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失業保険の基本手当について

失業保険の基本手当について給付制限三ヶ月ありますが、職業訓練があるので三ヶ月給付制限が解除されます。 1、例えば8月1日から10月28日まで職業訓練がある場合は上記の期間のみ就労しなければ基本手当は引かれませんよね? 今日から7月末まで就労しても引かれませんよね? 2、職業訓練を休んだ日はどのように基本手当が変わるのですか?休んだ時は何か手続きするのですか? ちなみに給付日数は90日 管轄は神奈川県のハローワーク

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >就労しなければ基本手当は引かれませんよね?今日から7月末まで就労しても引かれませんよね? 雇用保険の基本手当を受給中のアルバイト等の事は、ハローワークから説明があったと思います。 8月1日から職業訓練学校に通う!それまでは、認定日がありますよね。 当然、認定日には「就労したかどうか」の報告をしなくてはいけません。 「就職または就労」の場合 4時間以上働いた日が1日あった場合、1日分の失業手当(基本手当)がもらえません。2日働けば、2日間分の失業手当がもらえません。ただし、失業手当の受給期間自体が減るわけではなく、あくまで後ろにズレるだけです。 3ヶ月の受給期間がある人が、5日間就労した場合、3ヶ月間の受給期間+5日が受給期間です。 「内職または手伝い」の場合 内職又は手伝いので得た手取り金額(収入から控除額をひいた金額)が一定以下なら失業手当は全額支給されます。一定以上になると失業手当が減額され、更に大きくなるとその日の分の失業手当がもらえなくなります。「就職または就労」の場合と比べると若干制限は弱くなります。 失業保険受給中のアルバイト 「就職または就労」であろうと「内職または手伝い」であろうと、正直に申告さえ行えば金額的な罰則はなく、失業手当を受給する権利が減ったり、なくなることもない(延期はある)ので何も心配することはありません。 「この程度なら報告するまでもない」「言わなければバレないから大丈夫」などと軽い気持ちで報告を怠ると、ささいな事でも「不正受給」となり大きな罰則(罰金や失業手当の受給停止)を受けることになりますのでくれぐれも注意しましょう。

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