>就労しなければ基本手当は引かれませんよね?今日から7月末まで就労しても引かれませんよね? 雇用保険の基本手当を受給中のアルバイト等の事は、ハローワークから説明があったと思います。 8月1日から職業訓練学校に通う!それまでは、認定日がありますよね。 当然、認定日には「就労したかどうか」の報告をしなくてはいけません。 「就職または就労」の場合 4時間以上働いた日が1日あった場合、1日分の失業手当(基本手当)がもらえません。2日働けば、2日間分の失業手当がもらえません。ただし、失業手当の受給期間自体が減るわけではなく、あくまで後ろにズレるだけです。 3ヶ月の受給期間がある人が、5日間就労した場合、3ヶ月間の受給期間+5日が受給期間です。 「内職または手伝い」の場合 内職又は手伝いので得た手取り金額(収入から控除額をひいた金額)が一定以下なら失業手当は全額支給されます。一定以上になると失業手当が減額され、更に大きくなるとその日の分の失業手当がもらえなくなります。「就職または就労」の場合と比べると若干制限は弱くなります。 失業保険受給中のアルバイト 「就職または就労」であろうと「内職または手伝い」であろうと、正直に申告さえ行えば金額的な罰則はなく、失業手当を受給する権利が減ったり、なくなることもない(延期はある)ので何も心配することはありません。 「この程度なら報告するまでもない」「言わなければバレないから大丈夫」などと軽い気持ちで報告を怠ると、ささいな事でも「不正受給」となり大きな罰則(罰金や失業手当の受給停止)を受けることになりますのでくれぐれも注意しましょう。
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