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失業保険の特定理由離職者について。今の職場は実質休憩がありません。就業規則には、シフト毎にずらした休憩時間が明記されてま…

失業保険の特定理由離職者について。今の職場は実質休憩がありません。就業規則には、シフト毎にずらした休憩時間が明記されてますが、全く意味をなしていません。拘束9時間です。保育園なので食事も仕事中に食べます。この休憩時間1時間×日数は残業時間に含めても良いのでしょうか? 正式な残業は月約10時間、休憩時間として21時間、毎日平均1時間は残ってるので足せば毎月45時間を超えます。 タイムカードはないので証拠がないんですが… この職場環境で特定理由離職者として認められますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは労基署や監督官庁(県とか市とか)に相談するのがよいかと。 同時にハローワークにも具体的に説明して特定受給資格者や特定理由離職者に該当するか聞いてみるのも必要です。 管轄が違う質問や相談には公務員は馬鹿なので答えないのが多いです。まあ、管轄が違うやつの見解聞いても仕方がないっちゃ仕方がないですが。 ちななみに著しい法令違反や残業過多が離職理由の場合の受給資格は基本的に特定受給資格者です。特定理由離職者は基本的に本人の事情がやむを得ない場合に認められるものです。 『正式な残業は月約10時間、休憩時間として21時間、毎日平均1時間は残ってる』 正式な残業時間って、『毎日平均1時間は残ってる』のとは別に月に10日は2時間残ることもあるから、2時間残った時のさらに長くなった1時間のことなのか確信持てないですから、45時間を超えるのかわかりません。 もっとも、休憩時間をとれていないなら違法だってことになるのでそっちでなるかもしれません。 タイムカードがあったとしても、休憩時間(お昼だけじゃなくてちょっとした10分程度の休憩でも)などの打刻もないときっちりとした証拠とは呼べませんが、そういうものがなくても自分で詳細な記録を残すのでも有効となる場合もありますし、残業過多を証明するのに証人でいいとか言い出すハローワークもあるとかないとか。

    omi********さん

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