解決済み
まずは労基署や監督官庁(県とか市とか)に相談するのがよいかと。 同時にハローワークにも具体的に説明して特定受給資格者や特定理由離職者に該当するか聞いてみるのも必要です。 管轄が違う質問や相談には公務員は馬鹿なので答えないのが多いです。まあ、管轄が違うやつの見解聞いても仕方がないっちゃ仕方がないですが。 ちななみに著しい法令違反や残業過多が離職理由の場合の受給資格は基本的に特定受給資格者です。特定理由離職者は基本的に本人の事情がやむを得ない場合に認められるものです。 『正式な残業は月約10時間、休憩時間として21時間、毎日平均1時間は残ってる』 正式な残業時間って、『毎日平均1時間は残ってる』のとは別に月に10日は2時間残ることもあるから、2時間残った時のさらに長くなった1時間のことなのか確信持てないですから、45時間を超えるのかわかりません。 もっとも、休憩時間をとれていないなら違法だってことになるのでそっちでなるかもしれません。 タイムカードがあったとしても、休憩時間(お昼だけじゃなくてちょっとした10分程度の休憩でも)などの打刻もないときっちりとした証拠とは呼べませんが、そういうものがなくても自分で詳細な記録を残すのでも有効となる場合もありますし、残業過多を証明するのに証人でいいとか言い出すハローワークもあるとかないとか。
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