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アルバイトの所得税について教えてくださいm(_ _)m

アルバイトの所得税について教えてくださいm(_ _)m2年ほど前からカラオケでアルバイトをしていて、 例え4万、5万とかでも最初から所得は引かれていました。 今年4月からそのカラオケと居酒屋のかけもちを始めて、今日居酒屋の方の給料明細を貰い見てみたら 所得は全く引かれておらず、店長に何故引かれないのか聞いたところ アルバイトは基本8万か9万以下なら引かれないよと言われました( ´ ・ д ・ ` ) 会社によって引かれるとか引かれないとか 違うのはあり得ないと思うのですが… そーいった場合もあるのでしょうか(´∵︎`)? 所得税に関して色々調べても中々よく分かりません… 誰か分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです(*´-`)

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回答(1件)

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    アルバイトの源泉徴収は、源泉徴収税額表によって計算されるのですが https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf こちらにある通り、「甲」だと88,000円未満の徴収額は0円なのに対して、「乙」だと88,000円未満であっても3.063%は徴収するということになっています。 この違いは7頁に書いている通り 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば「甲」、無ければ「乙」ということです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf この申告書は、2か所以上で働いている場合には1か所にしか提出することができず、自分が扶養している家族がいるのかいないのかを事前に申告することによって、1年間でかかる所得税の概算計算を職場ができるようにするということです。 2か所以上で働いていたり家族の状況がわからなければ、概算計算できないですよね。そういう場合はあらかじめちょっと多いめに徴収しておいて、税金の精算をしたければ自分で確定申告してね、というのが「乙」になります。

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