① 労働問題の訴訟は、一般的には最初は「労働審判」だと思います。 ② これについては、Webのキーワードに「労働審判」と入力して下さい。そこにご希望のものが有るでしょう。 ③ しかし、その前に労働局へ「個別労働紛争斡旋申請」をお勧めします。これは既にされましたか。そうでなければ、こちらは通信費・交通費の他は不要で、審理日数も短いです。もし、これを経ておられたら①の「労働審判」です。 ④ 前後しますが、「個別労働紛争斡旋申請」の手続は労働法・民法の知識が必要です。この知識が無いと使用者側に軽くあしらわれる危険があります。特定社会保険労務士の支援を受けることをお勧めします。職業別電話帳などで調べて下さい。御地の社会保険労務士会でも分かります。 ⑤ 労働審判になると、強制ではありませんが実際的には弁護士の援助が無ければ無理です。相当な費用を要するので、訴訟目的金額が小さい場合は費用倒れになるおそれがあります。
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