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年次有給休暇についての質問です。 今月末(2017年5月末)で退職します。 フルタイムのパートが多くを占める会社…

年次有給休暇についての質問です。 今月末(2017年5月末)で退職します。 フルタイムのパートが多くを占める会社で、私も社員ではなく時給制のパートという雇用形態で、社会保険にも加入していました。 有給は使わず退職時に消化するというのが主流となっています。 しかし今回退職するにあたり確認を取ったところ、有給が0日になっているようです。 途中パートからバイトに切り替わった時に無くなった、それを給与明細に反映し忘れた、というのが総務部の意見です。 以下勤務状況です。 いずれも8時間〜12時間労働です。 2015年3月3日入社 15年9月有給が10日付く 16年2月末までフルタイムで勤務(22日前後) その後ダブルワークの為勤務時間を減らすことに 16年3月→10日勤務 明細上で有給が更新、10日から21日へ 16年4月〜12月→4日〜5日勤務 ※4月にする手続きが手違いで7月に行われ、7月にパートからバイトになる 17年1月→3日勤務 17年2月→2日勤務 17年3月→5日勤務 明細上で有給が更新、21日から0日へ 17年4月→22日勤務 17年5月→9日勤務 今回のことがあり調べるまで就業規則や有給についての知識は殆どありませんでした。 パートからバイトに切り替える時点で労働条件を会社が提示する義務は無かったのでしょうか。 その時にわたしが労働条件に疑問を持ち確認できなかったことがいけないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    フルタイムのパートからバイトに変更になっても 継続勤務や1から2週間程度の空白ぐらいまでは継続雇用となります。 週4日以下の場合も、継続雇用であれば現在付与している年次有給休暇をそのままとし、次の付与する際に、週4日以下の方の場合は、付与日数が比例付与になります。 ということで、付与分がゼロになることはありません ここが間違ってますね

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