教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣社員の失業給付についてネット等で調べてみると、よく1ヶ月の待機期間という話が出てきますが、これって法律で定められてる…

派遣社員の失業給付についてネット等で調べてみると、よく1ヶ月の待機期間という話が出てきますが、これって法律で定められてるものなのでしょうか?法律では、退職後10日以内に離職票等の書類を発行しなければならないと定められてるという話もききます。 矛盾していてよくわからないので教えてください。

226閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    『退職後10日以内に離職票等の書類を発行しなければならない』ではなく、「資格喪失日翌日から10日以内に雇用保険の被保険者資格喪失届をしなければならない」です。届けを出すのと離職票を本人に渡すのとは似ているようで違います。 資格喪失日とは離職日(最終在籍日)の翌日を指します。 『1ヶ月の待機期間』 待機ではなくて給付制限の話でしょう。 待期期間(大差ないですが字が違うんです)はどういう理由で退職をしても必ずあるもので通常は申請した日を含めて完全失業状態で7日過ごすと満了します。完全失業状態とは家事や育児以外の仕事をせずに過ごすことだと思えばいいでしょう。完全失業状態ではない日があるとその日数分待期期間は延びることになります。 待期期間の満了が確認できるのは最初に失業認定を受けた時で、最初の失業認定で不認定になるとおそらく待期期間からやり直すことになるので初回認定日は忘れないようにその日の通常の開庁時間内に受けたほうがいいです。 給付制限とは一般受給資格者(有期契約のただの期間満了や無期契約の転職目的の離職など)には3か月つくことになります。自分の責任で離職したのだから3か月くらい自分でどうにかしなさいってことです。 有期契約の期間満了で3年未満の継続した雇用期間で期間満了(雇止め以外)の場合、無条件に給付制限が免除されていましたが今もされているかは正直わかりません。続いていたとしてもその都道府県で一律にそういう措置が取られている可能性もあるので管轄のハローワークでなければされるかどうかもわからないでしょう。 一般受給資格者ではなくても妊娠・出産・育児を理由に退職をして受給期間延長手続きとった場合に延長期間が3か月未満(たぶん)である場合は1か月の給付制限がつくことになるはずです。法律で決まっているというのではなくて厚労省がハローワークに業務取扱要領で指示しています。 他のケースでも指導や支持を無視したり、とるべき手続きが遅れたりすると支給が始まっていても給付制限がされる場合があります。 待期期間は雇用保険法で規定されていたと思いますが、給付制限のほうは業務取扱要領だけかもしれません。あるいは省令とか行政通達とか施行規則とか。

  • 色々、頭の中が混雑している様ですね まず >派遣社員は、よく1ヶ月の待機期間という話が出てきますが 派遣社員は、登録している派遣会社が「派遣元」になりますね。失業状態になる!と言う事は、自分から登録している派遣会社を退職したのか、又は、「派遣先」が契約満了になったのか? ここで「1ケ月」の話ですが、派遣先の契約期間満了後、貴方に就労の意思があったにも関わらず、1ヶ月以上次の仕事の紹介がこなかった場合 この時点で、貴方が「派遣元」を退職する場合は・・・「会社都合退職」になります。派遣社員が「会社都合退職」になるのは、派遣会社の倒産・解雇と上記の理由だけです。 >退職後10日以内に離職票等の書類を発行 これは、事業主が職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する期限が「被保険者となくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内」と記載があります。 離職票に関しては、労働者が依頼したら、速やかに発行しなければなりません。 失業給付(雇用保険の基本手当と言います)は、一般の正社員で退職した労働者と同じ条件です。 受給条件を満たしていれば、手続きが出来ます。 求職の申込(手続きの名前です) 待機期間7日間・・・これは、全ての人にあります。失業者である事の確認期間です。 「自己都合退職」の場合・・・さらに、給付制限期間3ケ月があります と流れになっていきます。 もう既に長くなっていますので、http://taisyoku-shitara.com/ 上記URLは、「退職したら最初に見るサイト」と題して、詳しく解説していますので、参考にして下さい。

    続きを読む
  • ① 「退職後10日以内に離職票等の書類を発行」は、雇っていた事業主の事務処理上の責任です。労働者の権利義務ではありません。 ② 「1ヶ月の待機期間」は、事業主とは無関係のことです。失業した者だけに関することです。法定されています。離職理由により「待機期間」の長短は異なります。ゼロの場合もあります。 ③ 詳細は職安に聞いて下さい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる