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正社員だと思ってたら業務委託になっていた件(試用期間) 私は去年の8月にある会社に入社に、今年の2月いっぱいで自…

正社員だと思ってたら業務委託になっていた件(試用期間) 私は去年の8月にある会社に入社に、今年の2月いっぱいで自主退職いたしました。入社時に6ヶ月間は試用期間となるため社会保険や福利厚生はないと伝えられていたので 退職する2月までは、お金にもあまり余裕もなかったので年金などが払えていない状態でした。 そして先日、年金について話があると年金関係の職員の人が家に訪問してきて、免除の申請を したほうがいいと言われ、その為には前に働いていた会社の離職票が必要だからそれだけ会社から送ってもらいなさいと言われ、退職した会社に連絡を取り離職票をもらえますか?と聞いたところ、私の入社は業務委託での契約だったので離職票は発行できないと言われました。 私は入社時に、特に業務委託で契約するなどという話をされた記憶もないし、普通に週5で8時30分に出社し17時30分まで勤務していました。残業もありましたが残業代は無し。 たしかにその会社では外注や業務委託でいろんな人に仕事を頼んでいる時もありましたが、そういう人たちには、毎回頼んでいた仕事が終わる度に納品書のやりとりやらいろいろしてましたが、私は普通に月給で給料をもらっていました。(11万円←この中に交通費も含まれてる) 一応、会社に離職票を発行されなかったらハローワークに行けば離職票の方を発行してもらえると職員の人に聞いていたのでハロワに行ってみようと思うのですが、業務委託だった場合でも 離職票って発行されますか? 読みづらい文章で申し訳ありませんでしたが、是非回答できる方いましたらどうぞ宜しくお願いします。 ってか、今思うと普通にフルタイムで働いて社保ないのってやばいですよね・・・?笑

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「業務委託だった場合でも離職票って発行されますか?」 業務委託であれば発行されません。雇用されていて雇用保険の加入手続きが為されていなかった場合は、ハローワークが会社を指導して、最後は職権で加入させ、離職票を発行してもらえます。 しかし形式上業務委託だった場合、実質上雇用だということで指導するなど、そこまでのことをハローワークがやってくれるかどうか難しいです。訊いてみるのはタダなので訊いてみれば良いと思いますが。 業務委託ではなく雇用契約だったことを会社に認めさせなければならないと思います。会社に抗議してすんなり認めてくれれば良いですが、多分ダメでしょうね。その場合、裁判を起こせば認められる可能性は強いですが、それも大変ですよね。 まず、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談してみることをお勧めします。そこで、会社の扱いは不合理と判断されれば、会社に指導等をしてもらえます(労基署とは違い強制力はありません)。またその他の対応策についても相談に乗ってもらえるでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 業務委託と言われたのなら、雇用保険関連の手続きも一切やってないと思われます。この状況でハロワに行っても、離職票が発行出来るわけがありません。 元の勤務先が手続きをしていて、あなたに離職票を渡していないだけなら、ハロワで発行出来ますけど。紛失した場合の再発行と同じですからね。 せいぜい正当な手続きをするよう指導するぐらいでしょうね。それにどれほどの強制力があるのか疑問です。そもそも法令遵守する気がない会社のようなので、ハロワが何か言ってきても無視しそうです。 もちろん念の為、行くだけは行ってみましょうね。で、やっぱり無理だったら、年金事務所の方に再度指示を仰ぎましょう。

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  • まず、あなたにとって、どこにメリットがあるかを明確にした方がいいのではないかと思いますよ。 年金の免除の申請(通るとは限らない)の必要書類に離職票がいる・・・ あなたの現状でその離職票のあるなしが通るかどうかを左右するほどの効力はあるかどうか? ハローワークに行けば離職票の方を発行してもらえると・・・ 離職票をもらえたとしてそれがなにか意味があるか 雇用か業務委託か? 雇用であることを立証して雇用保険に遡及加入したとして保険のおりる条件を満たしているのか などなど、ある程度ゴールを見据えて、見込みのあることのために動いていった方がいいような気がします。

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  • 今更言っても詮無いですが、入社時に「労働条件通知書」を会社から貰っておくべきでした。 口頭での契約では、このように言った言わないの水掛け論になってしまいます。 業務委託であれば確かに社会保険も雇用保険も加入しません。 したがって、離職票も交付されません。 唯一追及できる点としては、「6カ月は試用期間」というところです。 業務委託には「試用期間」などありませんから。 会社に業務委託でなかったことを認めさせることができれば、雇用保険には遡及加入が可能です。

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