解決済み
給与明細の項目名には 法的根拠が無いので 各企業微妙に違います なので100%の正解はお勤め先に確認されることです 可能性としては ①例えば定時が7時間30分労働など8時間の実労働に満たない場合 実労働が9時間だったとして 30分は基礎残業手当、1時間は残業手当と分けている ②1ヶ月60時間以上は残業の割増手当の額が変わるため 60時間未満が基礎残業手当 60時間以上は残業手当と分けている ③残業が22時を回ると 深夜残業手当で割増手当の額が変わるため 22時までが基礎残業手当 22時以降は残業手当と分けている とりあえず思いついたのが以上 お勤め先に確認されることです
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