解決済み
アルバイトについてです。私は学生なのですが、最初から扶養を外してバイトしています。今掛け持ちでバイトをしていて、一つ目が月収で108万を超える予定です。 この状態で、3月から二つ目の収入が入って月平均7万です。6月に辞める予定でしたが、この先出費が多くなる予定なのでまだ続けようと思います。 ここで質問なのですが、 扶養が外れてたら、確定申告をする予定なら学生でもバイトしまくっても大丈夫なのでしょうか?(未成年はここまでしかしちゃダメとか法律で定められているのでしょうか?)
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chielien_a0c110f00e3f0bcd9260c02さん そんな法律はありません。 自分でちゃんと所得税を払い、社会保険なり国民健康保険なりに加入して保険料を自分で支払うということなら、いくら稼いでもかまいませんよ。 もちろん、別途収入要件のある奨学金制度を使っているなど、法律以外の条件があればそれは守る必要があるでしょうね。
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