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産休に関する質問です。

産休に関する質問です。まず... 2015年3月1日常勤看護師 入職 2016年7月31日常勤看護師 退職 2017年4月から非常勤看護師 入職 ※妊娠を理解してもらっての採用 2017年9月末頃より産休予定 2017年11月13日が出産予定日です。 産休手当を貰えないと思っていたのですが、昨日前職場の先輩より、「過去24ヶ月のうち1年間働いていたら産休ってもらえるよ。」と情報を頂きました。 その事を知らず、9月末で退職し、10月より旦那の扶養に入って育休明けまで過ごそうと思っていました。 私の場合、産休って頂けるのでしょうか? 自分で調べてみたのですが、よくわからず質問させていただきてます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 「過去24ヶ月のうち1年間働いていたら産休ってもらえるよ。」 これは、育児休暇手当てですね。 過去24ヵ月のうち、12ヶ月以上の社会保険料の納付があれば、 育休手当てがハローワークより支給されます。 これは、例えば転職していても通産12ヶ月以上であれば、適用されますが 産休取得まで社会保険料を納付していないとダメですね。 育児休暇取得後も現在の勤務先に継続して雇用される事が条件になりますので 非常勤看護師 に対して、病院がどこまで保証してくれるのかの問題もありますね。 契約期間があり、それが育児休暇が終わるまでに切れてしまうようでは、手当ては出ないはずです。 また、産休時の手当てについてですが 常勤看護師→非常勤看護師への雇用形態変更という事だと思うのですが 出産一時金(42万)は全員がもらえる権利ですが、 出産手当金は、所属の健康保険組合によって、規定が違う可能性があります。 ほとんどの健康保険組合では、勤続1年以上でないと出産手当金は支給されません。 常勤看護師→非常勤看護師への雇用形態変更した際に、勤務期間がリセットされている場合には、出産手当金は支給されないかも知れませんね。 また、国民健康保険の場合には、出産手当金はありません。 まずは、所属の病院に確認されるのがいいかと思います。

  • 先輩が言ってるのは育児休業給付金の事ですね。 産休・育休は職場で取れるのならば給付金をもらう事はできると思います。 退職してしまったら、出産手当金も育児休業給付金も貰えません。

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  • 産休でしょ? 産休は別に在籍さえしていれば いくらでも取得できる 極端に言えば今日入社して今日から産前休暇でも可能 法律上産前休暇は労働者の希望があれば 産後休暇は6週間までは絶対 6~8週間は労働者の希望があれば それぞれ会社側は却下できません 言いたいのは出産手当金ですか? これも在職していればもらえます 育児休業給付金は対象外 なので産後休暇終了後は即復帰されるのか いったん退職されるのか それは自由 ちなみに育児休業も給付金がもらえないだけで 育児休業自体を取得は会社が認めれば可能

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