解決済み
正社員で歯科の受付をしています。 今年の12月に退職することになり、今までの給料明細を確認していたのですが… 私とこの歯科医院は、慰安旅行を有給休暇で行くことになっていてあらかじめ有給休暇が5日減らされた状態になっています。 現在勤務年数は4年8ヶ月です。支給されている有給休暇は11日です。調べたところ本来であれば16日です。 慰安旅行のお金は、交通費や宿泊費は全て医院で出してくれています。 旅費などは医院で持ってくれていますが、有給休暇を使って行った場合、この慰安旅行の有給休暇は給料には含まれるのでしょうか? (慰安旅行に行っている間の医院は改装工事など行っています。) 文章の意味がわかりずらかったらすみません…
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有給休ですから当然給与は払われます。 あくまで参考ですが、 歯科はブラック業界という人もいます 歯科衛生士の仕事を受付や歯科助手に平気でやらせたり、待遇面が違法であったりします 給与明細書よりも毎年源泉徴収票をもらえるでしょう? 歯科のなかには源泉徴収票を出さない違法なとこも多いようです 社員が無知だと騙されますよ? 早く辞めてまともな会社に転職したほうがいいですよ 頑張って下さい
月給であれば、いつも通りの給料がもらえることになります。 いつもの給料以外に別途加算されて支払われるということではありません。 時給であれば、年休取得中の日の所定労働時間分が支払われることになります。 上記は通常賃金のときの話です。 平均賃金で支払われるときは、年休の賃金は通常賃金より少なくなるのがふつうです。 年休処理が不当かどうかということは質問の趣旨ではないようなので、ふれていません。 計画年休でもなく、労働者が年休取得に合意していないなら、休業命令ということで休業手当が支払われなければならないと解するべきです。ただし休業手当だと平均賃金というものの6割以上であり、通常賃金よりもかなり少なくなることはあり得ます。給料を減らしたくないということから、結果として年休取得に合意するのなら、本人が時季指定して取得したと解することもできるでしょう。
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