解決済み
失業保険受給中のバイトについて質問があります。 週20時間以内であればOKのようですが、私の場合、 「週に4日勤務。週当たりの勤務時間は15時間。給料は固定制で月に15万円。ただし、月によっては、週に4日も勤務しなくてもよい月があるが、それは会社都合なので、 その月も15万円支給する。」 というものです。 このような場合でも、減額はされるでしょうが、失業手当は受給できますか? ちなみに、勤務日数が少ない月は、1日当たりの賃金が割高になりますが・・・
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「週20時間以内であればOKのようですが」 よくそのような質問を見ますが、どうしてそのような間違った情報が流れているのでしょうか。説明会の時に雇用保険受給資格者のしおりという小冊子をもらったと思うのですがそれを見て欲しいものです。 週4日以上週20時間以上の雇用契約を結んだ時は、雇用契約の期間全体が就職と見做され、契約期間全部で基本手当が支給されないのです。 その条件を満たさないバイト等の場合は 1日4時間以上働いた日→就業とみなされ基本手当は支給されない。 1日4時間未満働いた日→自己の労働による収入のあった日(内職等)とみなされ、一日当たりの収入が基準を超えると基本手当が減額される。 週4日均等に働いたら一日当たり4時間未満なので、内職扱いとなります。一日当たり9000円くらいになると思うので、 (9000-1282)+基本手当日額 が離職時賃金日額(雇用保険受給資格者証に書いてある)の80%を超えた分が減額となります。 労働時間に凸凹があり4時間超えたり4時間未満になったりするという場合はハローワークに訊いてください。 なお「失業保険」ではなく「雇用保険」です。
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