解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて。失業保険受給の手続きをし、5月18日に一回目ハローワークに行きます。 結婚退職のため家事との両立もふまえ、失業保険受給が終わってからアルバイトの勤務時間を増やすつもりです。 そこで質問なのですが、、 今検討しているアルバイトは、1日6.5時間の週3回で週あたり19.5時間です。 このアルバイトを受給が終わるまで続けて大丈夫なのでしょうか? どこかで、一か月以上のアルバイトは就職とみなすという旨を見たので心配です。 どなたかお分かりの方教えてください。
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貴方様の場合ですと、仕事と失業保険の同時受給はできません。 失業保険は1日単位の回数券を受給資格期間(原則1年)の間にもらえますという権利です。 4週に1回、ハローワークに出頭し、一日単位で、働いて給料をもらったかのチェックが入ります。働いた日は、失業保険がでません。つまり、回数券1回分を使わないというイメージになります。 注意するべきことは、出頭した時に、働いた日を働いていないと嘘をつき、失業保険を不正受給しないことです。 また、自己都合退職の場合、求職の申込み5/18 その後待機7日 +給付制限期間3ヶ月が入ります。その間は、失業保険は出ませんので、働いて給料を貰っても差し支えありません。
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