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27年11月から働き、29年3月から産休に入っています。 産休中の雇用保険はどうなっているのでしょうか? 産休中には…

27年11月から働き、29年3月から産休に入っています。 産休中の雇用保険はどうなっているのでしょうか? 産休中には給料はもちろんいただきませんので個人で支払っていないということは 復帰し退職する際はやはり一年たっていないとハローワークでお金はもらえないのでしょうか? 例えば復帰後一年未満(1カ月とか)で辞める場合はどうなるんでしょうか? もちろん復帰後はしっかり働きたいですが もし一年未満で退職する場合はどうなのか知りたいです... 産休の休職中の空白は飛ばして退職時から遡っての計算か、ゼロからか... よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険はもともと賃金が発生しないと保険料も発生しない仕組みなので産休・育休中で会社から賃金にあたるようなものをもらっていないなら雇用保険料は発生しません。 育児休業給付をもらえる人は産休と育休の期間が全部で3年を超えなければ復職できないまま退職することになってしまっても、たいていはいわゆる失業手当ももらえることになります。もう少し複雑ですが、仕組みに合わせて退職するかしないかを選択するわけにも行かないでしょう。 そういう話も大事ですが、出産手当金や出産一時金、育児休業給付のことなんかはちゃんと誰かに説明してもらいました? 産休・育休中の社会保険の保険料は手続さえすれば会社も本人も免除されることも。 そういう話を会社の労務やマザーズハローワーク(ハローワークの中にあったり、別の場所にあったりといろいろあるようですが)に聞くのがいいでしょう。余計なお金を取られるかもしれないし、入ってくるものが入ってこないかも。

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