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残業手当は、休憩時間を除いた実働勤務が8時間をこえてからの、まあ30分単位であれば8.30分からようは、この30.分にた…

残業手当は、休憩時間を除いた実働勤務が8時間をこえてからの、まあ30分単位であれば8.30分からようは、この30.分にたいして残業手当がつくのでしょうかね・・・?7時間30分以降からでなく8時間以降でしょうかね・・? 1日単位で考えてみて出、週単位でなく

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間及び割増賃金の適用時間を労働契約でどう決めているか次第です 所定労働時間1日2時間 割増賃金の適用時間を2時間以降と契約していれば 仮に1日3時間働けば内1時間は割増賃金対象時間です 8時間は法定労働時間に過ぎませんから 個々の労働契約が優先です

  • 7時間30分と言うのは定時の時間ですか? 定時の時間として 7時間30分から8時間までは割増無しの通常賃金 8時間を超えた分は 本来を言えば1分単位で割増賃金 実際は15分単位だの30分単位だの言っている会社がほとんどで (本当はアウト) それを前提にすれば 30分単位ならば 8時間30分の30分の部分のみ割増賃金

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  • 残業手当は、1日なら実働8時間超から、1週間なら実働40時間超から、1分単位で計算されなくてはなりませんが、上司からの命令の無い自主残業は、何時間しようと認めないという規則があれば、無駄になりますから確認ですね。 従来は、上司の指示がない残業も認められたのが多かったですが、就業規則でがっちり規制してる企業が多くなっています。 殆どは指定された時間しか認めないのが多いですから、何分と言う指定時間を把握しててください。 いい加減な時間じゃ無くなってるのが大部分です。 残業は、上司から指示命令された時間だけであるというのが最近の傾向です。

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  • 実労働時間8時間で、30分ごとに残業手当がつくので、8時間30分ちょうどまでは手当はつきません。 そこから1秒以上超えて9時間ちょうどまでの間にタイムカードを切ると30分の残業となる。 のが、私の会社の規則です。

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