解決済み
一度も労働衛生の実務に就いたこと(就労経験)が無い学生はそもそも 受験資格はないようです もともと職場環境を向上させる目的の資格です 衛生管理者は必要定数で職場に必置し、衛生委員会も開催して 職場の巡回も義務付けされているため担当する部署の職務内容の把握 だけでなく他の従業員(特に健康管理面で疾病の有無など) のこともある程度知っておかなければいけないので実務上はバイトでは不可だと思います (本来ダメですけど名前だけなら別ですが本当に労働災害が起こると衛生管理者の責務が大きくなってしまうので注意です) たいていは総務や人事など労務管理されているところと 各実働部署の責任者が選任されて「安全衛生委員会」なる組織で 運営されているところが多いです 無就労で取得するには無試験で取得の医師や保健師等の有資格者のみですね 下記参考ください 大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者 高等学校または中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者 10年以上労働衛生の実務に従事した者 このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師、薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。 1.健康診断実施に必要な事項または結果の処理の業務 2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5.衛生教育の企画、実施等に関する業務 6.労働衛生統計の作成に関する業務 7.看護師または准看護師の業務 8.労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者、有機溶剤作業主任者または石綿作業主任者)としての業務 9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 12.建築物環境衛生管理技術者の業務 13.その他(申請時に業務の内容を具体的に記入する)
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