解決済み
産休育休後の退職について。現在第二子妊娠中の者です。勤続年数は11年で、第一子は産休育休(一年)を取得し復職し一年半になります。現在、職場の経営があまり良くないので、、、産休育休を取る事が難しい感じです。(社長より、私が復帰するまでの間、代わりの派遣さんなどの人件費を出せないというようなニュアンスの事を言われました。)ただ、退職するならば、ワガママかもしれませんが、1番金銭的に特な方法で退職したいと考えております。できたら産休育休を取得し復帰したいのが本心ですが、それが叶わない場合は、産休育休を取得させて頂き育休中に退職。という事も可能ですか?又、退職後は、今まで掛けてきた雇用保険から、失業保険なども頂けますか?(第二子が1歳になれば再就職するつもりはあります。)どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
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『私が復帰するまでの間、代わりの派遣さんなどの人件費を出せない』 本当にそうだとすればご本人を雇用し続けることもできそうもないですけど。 産休、育休の間は健康保険、厚生年金の保険料も事業主負担分も含めて免除されるはずです。給付を受ける手続きとは別途行わないといけないですが、少なくても産休・育休の間は当人分の人件費はかからないかと。その分をそのまま代役の方に回せば済むってことです。 あるいは、育休の全期間はパートナーの方に育休を取ってもらって、ご自分は復帰するとか。そこはご本人とパートナーの方の問題ですが。 特定受給資格者になれる要素があるとすれば産前はともかく、産後の期間には労基法で就労させてはいけない期間がありますし、それを過ぎてもお子さんが3歳になるまでは育休法で育児のための休職を申し出られた場合は断ってはいけないとされていて(たぶん)、特定受給資格者の判断基準にも育児関連についての基準が追加されています。「特定受給資格者の判断基準」でググるとPDF文書がいくつか引っかかると思いますが、ハローワークのHPのものとほとんど同じ内容でもう少し詳しい(証拠になるものの例なんかも載ってます)ものが最新のものと考えていいでしょう。いつの時点のものか文書名についていたりする場合もあります。可能な限りPDF文書を参考にするのがいいでしょう。 『産休育休を取得させて頂き育休中に退職。』 結果としてそうなってしまうのは構いませんが、育児休業給付を受けるには支給を受ける時点で1年以上雇用が継続する見込みがあることが要件ですし、そうであっても離職を前提にして休職をするというのは不適切に過ぎますから、画策してやるとばれたときに返還しろとなるでしょう。3倍返しもあり得ますし、返還義務は事業主にも生じる可能性があります。育休法通りに休職を申し出られたら保険料の免除も受けて休ませてあげるのが一番危険もなければ経験者を確実に確保できるという意味で理に適っていると思いますから事業主としても最適な選択になると思います。 『退職後は、今まで掛けてきた雇用保険から、失業保険なども頂けますか?』 育児休業給付を受けられた場合にお子さんが1歳になる時点での離職であればもらえないと変ですが、待機児童になったのでも育児が離職の理由であると当初から受給期間延長手続きをとらない限り、一般受給資格者にしかならないはずで3ヶ月の給付制限が付くことになります。万が一、産休・育休の期間が3年を超えた場合は受給資格を得られないでしょう。
なるほど:1
職場の経営状態は無視して考えると 育休中の退職も可能ですし、退職後の雇用保険もしっかりおります。 1歳で再就職を考えているのなら元の職場に復帰できるのが一番ですね…。
なるほど:1
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