解決済み
司法書士でも農転等の行政書士業務で報酬を得ることはできますか? 私は司法書士の補助者ですがうちの事務所では農転や除外もやっています。 行政書士登録はしてません、というか資格を持っていません。
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司法書士において付随業務としてではなく 行政書士業務となるものを報酬を得て行うとなれば 行政書士法違反となると思われます。
出来ませんが、本人申請の形ならできます。
司法書士は登記関係でしたらできますが、農地転用は知事または農林水産大臣への許可申請の書類です。 行政書士でない者が報酬を得て許認可申請の書類作成をすることはできません。
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