教えて!しごとの先生
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1~6月迄の収入が100万で、7月以降は月10万8千円以下で働き社会保険上の扶養に入ろうと考えています。

1~6月迄の収入が100万で、7月以降は月10万8千円以下で働き社会保険上の扶養に入ろうと考えています。 それでも今年の年収は160万程になり、141万は超えますので所得税は控除されなくても、扶養に入らず更に社会保険料を月2万ずつ払うよりは、手取りは多く残りますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご主人の社会保険の被扶養者となるのでしたら、自分の社会保険料の分だけ手取りは多くなりますよ。 ご自分の税金でいえば社会保険料控除の分(例えば12万なら所得税と住民税で1.8万ほど)だけ少なくなりますが。 ただそのくらいの違いなら無理して月10万8千円に抑えることもないのではないでしょうか。 私は子育て期間に扶養に入り第3号被扶養者だったのですが、 年金のシュミレーションをしてみたらそのブランク分が影響しておもったより受給額が少ないようなのです。 ご自分が社会保険に加入できるのであれば1ヶ月でも多く厚生年金をかけたほうがいいですよ。 また出産した場合などの手当も手厚いですし、出産退職しても、延長すれば失業保険も受給できます。 ご自分で社会保険に加入したほうが、メリットが多いと思いますよ。

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