解決済み
彼が会社をいきなりクビになりました。一ヶ月分の給料も貰えずです。 彼が会社の社長に同行して、主要取引先に挨拶に行ってきたときのお話です。主要取引先の先方から「我が社に対して思うことがあれば正直に言ってほしい。」と言われ彼が正直に意見を述べたところ先方を激怒させてしまったことを理由に、給料1ヶ月分未払いの上にその日に仕事をクビになりました (会社もお金がないのかあるのかは分かりませんが主要取引先を失ったことにより倒産危機にある、と電話で話していたそうです。) 翌日に労働基準監督所に相談に行きましたが「タイムカードのコピー等ないとダメ」と言われ「情報提供ありがとうございます。」との返事で何もしてくれようとはしませんでした。 彼は自分の会社から「もう会社には来るな」と言われてしまい会社と話し合う機会もありません。 おまけに、彼の落ち度によりタイムカードをいつも押し忘れるらしく、証拠も残ってません。 そのことにつけ込んできて社長から「お前(彼)はタイムカードをほとんどつけ忘れてるから給料も出せない。もしそちらが法的手段にでるならこちらも弁護士を雇う。」と脅しのようなことも電話で言われたそうです。 でも彼はたまに会社を休むこともあったので、彼の出勤記録を社長がちゃんとつけてると思います。 以上を踏まえた上で会社から彼のお給料を貰うことは可能でしょうか? もしくは労働基準監督署以外に相談したら良いところがある場合、教えて頂きたいです。 状況は変わらないかもしれませんが連休が明けたら再度、労働基準監督署に私も同行しようかと考えております。 私は彼がお給料を取り返せる方法を探しております。「諦めるしかない。」「彼に落ち度がある。」等の意見はご遠慮お願い致します。 補足 急にクビになったため離職票も貰えず、健康保険証も会社には返却しておりません。そのことについても会社からは何も言われておりません。転職するためにもこれらの件もどうしたら良いか、教えて頂けたら助かります。 保険証を返却する際に、社長ともう一度話す機会があるなら彼に話させようとも考えております。 拙い、文章で読みにくいかもしれませんが皆様のお知恵を貸して頂けたら本当にありがたいです。 ご回答、お待ちしております。
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給与未払は勤怠状況がわからなければ給与額が算定 できないからでしょう。とはいうものの未払いでいい はずは全くありませんが。 で即時解雇ということですが、お話の流れでいえば 30日分の解雇予告手当ももらってないでしょう。 解雇する場合は、30日前に予告するか、30日以上の 平均賃金分の解雇予告手当を支払わなければなり ません。 さらに解雇事由が例えば刑法犯罪など重大又は 悪質な場合は、解雇予告手当を支払わず即時解雇 できますが、労基署で「解雇予告の除外認定」と いう手続きを取っていなければならず、これを 取らずに行った解雇は、解雇予告手当を支払わ なければならなくなります。その日に解雇という 事ですからこの手続きもまずしていないものと 思われます。 労基署にもこの点聞かれてみては? 最後に労働基準監督官に申告したのであれば意味が ないかもしれませんが、一応、労基署又は都道府県 労働局に「総合労働相談」というコーナーがあり 主に元人事労務経験者、社労士などが民事も含め 相談に応じるものです(但し、こちらも当たり外れが 酷いですが・・・)。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html また、お住いの都道府県の労務事務所にも場合によって は相談窓口もあります。例えば大阪であればこんな 感じ http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ その他、こちらも都道府県により異なりますが 労働委員会も同様の相談を http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/ 最後に雇用保険、社会保険の喪失手続と解雇は関係なく 解雇であっても手続きを履践すべきです。当然解雇した 場合でも手続き履践しました。 こちらは会社に問い合わせ督促してください。 社会保険の喪失は、ほっておくと、会社も会社負担分含めて 年金事務所から請求くるため、手続きはなされると思います。 ただ、雇用保険をよく放置する企業があるのは確かですが。
1.今回の解雇は成立しません。解雇理由がありません。 2.まずは会社に退職証明書を請求することです。労働基準法第22条に定めるもの で会社には発行義務があります。 3.そのうえで会社と争ことになりますが、本人単独では困難と考えられます。 4.労組か弁護士に相談してみることを勧めます。 5.また、本人・当事者ではない相談者の方は、あまり口をださないことです。 6.まわりが騒いだとしても、本人がその気にならなければ事態は好転しません。
労働基準監督署は勿論のことですが、弁護士さんは一番後にするべきです。なぜなら弁護士さんは相談するだけでもお金がかかります。そして弁護士さんでも労働問題に強い弁護士さんでないと味方にはなり得にくいと思います。よって赤字を覚悟になるなら弁護士さんですが、もう1つひとりでも入れる個人加盟労働組合に加入して解決するやり方もあります。もし弁護士さんに依頼するにしても労働組合には労働問題に強い弁護士さんが顧問にいますから大丈夫です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイアルで電話相談してみて下さい。
労働基準監督署に対して、相談したのであれば、その対応も納得がいきます。 ご主人がまずしなければならない事は、会社に対して解雇証明書か解雇理由証明書の発行を求めてください。その書面が発行されなければ解雇が確定しません。 書面が発行されれば解雇が確定しますから、会社に対して内容証明郵便で期日を定めて、未払い給与と未払い蚕予告手当を支払うよう求めてください。 その期日に支払われなければ、内容証明の控えをもって労働基準監督署に申告して下さい。その申告を受ければ監督官が動きます。 急ぐのであれば、未払い給与だけを最初に請求することも可能です。
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