解決済み
法定休日について教えて下さい。朝番7:00~14:00 中番14:00~22:00 夜勤 22:00~7:00 の三交代勤務です。 今働いている会社では 夜勤明けは休日かその日の14:00~仕事になっています。 それで 計7日の休日がある月は6日間働き一日休みまた6日間働く週があります。 夜夜夜夜夜夜 休 朝朝朝朝朝朝 ここで6日夜勤で明けの休日を過ごし、次の日に朝番又は中番でまた6日働く場合 間の休日は法定休日扱いになり違法ではなくなるのでしょうか?
ちなみに5日サイクルで三交代をしています。 しかし、人手が足りず規則的に三交代は出来ていません。 例)朝 朝 朝 夜 休 、夜 夜 中 朝 休 など‥
110閲覧
休日とは、0時から始まる24時間休み、が週最低1日要求されています。 どの番方も8時間以下(休憩1時間確保されているものとして)労働ですので、番方変換(夜→朝等)のとき、夜勤明け24時後に朝勤等が始まる場合、その24時間をもって休日の例外として認められています。 もう一つは、36協定で休日労働を協定回数みとめる協定を締結、労基署届け出、その休日部分(0時~24時)35%増し賃金を支払うことで、触法を回避できます。 ただ変形労働時間制をとっていなければ、週40時間労働が限度です。休憩時間がどのくらいあるのかわかりませんが、そちらの方が気になります。(これも36協定で時間外労働時間枠内であり、25%賃金支払いで触法回避できます)。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る