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雇用保険受給資格者証の離職理由が31となっています。調べた所、おおむね31は次の通りでした。

雇用保険受給資格者証の離職理由が31となっています。調べた所、おおむね31は次の通りでした。31 倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの正当な理由のある自己都合退職 私は会社と話をした際に会社都合退職と言われて退職しました。会社は倒産していませんし、法令違反もありません。私は正社員として勤務していました。 ハローワークに提出の書類には事業縮小による退職と記載がありました。 離職理由31は自己都合退職になるのでしょうか? もし自己都合退職なら会社に異議申立てできますか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合、会社都合と言うのは本来どちら側が雇用契約の解除の申し込みや通告をしたかということを示す言葉であって、特定受給資格者=会社都合ではないです。 重責解雇は解雇であることに変わりはないので会社都合ですが、重責解雇された責任は本人にあるので特定受給資格者にはなれません。 退職勧奨された場合や事業縮小や経営不振により緊急避難的に作られた早期退職制度に応募したり、退職勧奨されたのを受け入れて退職の申し出をした場合などは単純に申し出たのが従業員側なので自己都合ですけど、早期退職制度がなかったり退職勧奨されなければ退職するという選択はしなかったであろうとということで会社都合である解雇と同じ特定受給資格者になれるということを自己都合が会社都合になるとわけのわからない説明を厚労省がしているだけのことです。

    なるほど:2

  • 31と32は特定受給資格者 33と34は特定理由離職者 特定受給資格者とは、失業手当が最大にもらえる、いわゆる会社都合といわれるもの。 国民健康保険も、厚労省の規定により、前年年収の三掛けで計算してもらえるのでかなりやすくなる。 32とかかれた、雇用保険受給資格者証をもらう説明会のときか、離職票をハローワークに提出し認定受けるときに説明があるはずだが? なかったとしたらどうしてその場で聞かないの?

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