解決済み
退職届を許否されたと言うのは 受け取ったが無視されたということでしょうか。 それとも受け取りそのものを許否されていると言う事でしょうか。 受け取ったがその後、引継ぎなど何もされているのだとしたら、放っておけばいいです。 書かれている退職予定日まで淡々と日常業務をこなし、その後、出社しなければ良いだけの話です。 そうではなく、受け取りそのものを許否されている場合は問題です。とりあえず、許否する上司に 「このまま受け取っていただけないのであれば、やむを得ませんが、労基に相談させてもらいますが構いませんか?」・・・とでも言ってみてください。 それで相手が折れれば問題解決ですし、折れなければ、 実際に労基に相談してみてください。 法的にいきなり罰するような事は出来ませんが、 悪質と判断すれば電話の一本くらいは入れてくれますし、紛争などで揉めそうな場合は、調停センターを紹介してくれます。 後は、今一度、上記の「労基へ相談しますが」と交渉して拒否された後の話ですが、強硬手段として退職届のコピーを取って置き、原紙は郵便局で内容証明郵便で上司ではなく、総務や人事宛に 送ればいいです。その際に退職届とは別に手紙で「上司の○○さんが何度お話をしても退職届を受理していただけないので、労基へ相談の上、内容証明郵便にて退職届を送らせていただきます」 ・・・とでも書いた手紙を入れ、上司には翌日から「体調不良で出社できない。暫く養生させていただきます」 ・・・など電話とメールで連絡をして、そのまま退職日まで出社しなくていいです。 「体調不良で休む」と連絡を入れてるのですから、無断欠勤ではありませんし、それを楯に懲戒解雇などしてくるのであればそれは不当解雇です。 また、十中八九なりませんが、万が一に懲戒解雇になったとしても大した問題ではありません。 もし、長年勤めていて退職金がもらえる立場であれば、退職金がもらえなくなってしまいますが、そうでも なければ、せいぜい、離職票に「解雇」と書かれますが、かかれた所で、離職票は基本的にハローワークに提出 しますから、次の職場に渡る事は次の職場がも求めない限り ありませんし、次の職場が直ぐに決まってしまえば、離職票すら無くても問題ありません。 また、ハローワークで仕事を探すにあたり、解雇されていたとしてもハローワークが応募先の職場に情報をリークする事はありませんし、解雇だから・・・と仕事を紹介しない こともありません。 強いて言えば、次の職場が興信所でも違法に使って 調べるか、個人情報保護法違反で前の職場に勤務態度でも 確認する連絡を入れれば別ですが、最近はコンプライアンスが 大変厳しくなってきていますので、まともな会社ならばまずはしません。 上記は全て労基とハローワークからアドバイスを貰った事です。
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受け取るのを拒否されたって話なら、受け取らなくても出した時点で退職の申し込みは済んでいます。その後何も言ってこないまま退職希望日を迎えたら了承されたんだなぁ、と思っていいという話になるはずです。こういうのを合理性があると言います。 根拠なく一方的に通告して後は放っておいていいというのはバックレなさいと言ってるのと同じです。実際やったらバックレですから無断欠勤連続2週間で重責解雇になりかねません。そういうことを労基署にでも確かめておきましょう。 それほどあてになるところとも思えんが。 受け取ってはもらえたけど申し込みが承認されなかったという話なら、基本的に話し合うしかありません。退職するというのは雇用契約を解除するという法律に基づいた行為なので原則として合意です。相手の了承がなくても一方的に解除をするにはそれなりの理由が必要と言うことになります。 労基署や社労士に「あっせん」を頼むと交渉の仲立ち、立ち合い、実質的な代行もしてくれるかもしれません。
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