解決済み
素朴な疑問。 地方の病院では、常勤医ではなく 出張医が診察することかあります。 この場合の給与は、 病院から直接出張医に支払いしますか? それとも派遣元の病院に委託料?としてまず支払いしますか? 出張医が大学病院の医師なら、 公務員なので兼業禁止?とかに ならないのですか?
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ケースバイケースです。 それにパート医は地方だけでなく、むしろ地方よりも都心部のほうが多いですよ。 病院への派遣要請で、病院から出している場合もありますし、個人契約で勤務先の病院が休みのときに働いている場合もあります。 病院への派遣要請で多いのは、僻地の診療所の代診です。月曜日から木曜日は自治医大の医局から派遣されている先生がいるが、金曜日はその先生が基幹病院に研修に行って、そのかわりに基幹病院から医師が派遣されるというような場合がありますね。この場合は、派遣の給料は基幹病院の給料の一部として払われています。 多くの病院の常勤医は、当直の代わりといっては何ですが、週4.5日の勤務という人が多いです。つまり平日に0.5日休みがあるのです。研究日という名前になっていることが多いです。この時間に医師は個人契約でパート医として働きに出る人もいます。 大学病院には、パートの仕事の依頼がたくさんあります。一つは、大学病院で働いている医師の半数は「医員」という大学病院の仕事もパートである人です。この人は医局を通じてパートの仕事をもらい、個人で給料をもらいます。そうしないと食べていけないのです。さらに今は独立行政法人で問題になることは減りましたが、文部教官であった頃から大学病院の教員は兼業としてパートとして診療したり、講演してお金をもらったり出来ます。パートでの診療も講演も、高度な医療を地域に普及させるという名目で、兼業とはみなされないのです。
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