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昔勤めていた会社が最低賃金を割る月給でした 7時から18時までの勤務が定時でタイムカードを通してからの残業があった…

昔勤めていた会社が最低賃金を割る月給でした 7時から18時までの勤務が定時でタイムカードを通してからの残業があった 22時までの残業とかもあり、いくら残業しても給料は変わらず、月給22万円 内訳として、基本給149000、職務手当(固定残業代)68000、通勤手当3000 週休一日、一か月31日として、27日出勤、勤務時間280時間 最低賃金で計算すると、 大阪府883×10時間×27日で238410円 最低賃金以下で、それから残業代は何処へ行った。 2年の時効が完遂する前に 労働基準監督署に相談すべきですか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基準監督署に相談はもちろん、労働事案に詳しい弁護士に依頼しましょう。相談は日本労働弁護団の無料電話相談があります。利用しましょう。あとは、労働時間を正確に把握しましょう。テレビで有名なアディーレ法律事務所は、弁護士に懲戒処分で業務停止の可能性があるので、労働組合が利用している弁護士お勧めします。

  • 残業は25%アップです お忘れなく!

  • 仮に883円で計算すると、 所定労働時間173時間×883円=152,759円(基本給) 残業単価107時間×1,104円=118,128円(残業) 通勤手当3,000円 計273,887円(概算) ですかね。 未払分を払えっていう内容なら、一日でも早く労基へ。

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  • 月に22万だが最低賃金法違反だ。と言われても監督署は困る でしょうね。割増賃金の計算方法がおかしいからと申告すべきでしょう でも、おかしいと思ったならお勤めの当時抗議すべきでしょう。 受忍できたんだから深刻な状況でなかったと思います あまり優先度の高いご相談ではないでしょう

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