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退職後に過去2年分のサービス出勤(休日出勤)代を会社に支払うよう請求しました。

退職後に過去2年分のサービス出勤(休日出勤)代を会社に支払うよう請求しました。今度、会社の人材担当者と示談の話をしますが、2年間での休日出勤は106日ありました。 在籍時の基本給は33万円です。 この場合 ①休日出勤の割り増し賃金で計算されますか? ②週40時間超過の割り増し賃金はつきますか? ③上記の賃金は、退職金扱いですか? 社会保険は遡りで支払いますか? お教え下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①休日出勤の割り増し賃金で計算されますか? 2年間で法定休日に出社している分だけね。 休日には法定休日と所定休日があるからね。 所定休日を出社しても休日割増にはならない。 >②週40時間超過の割り増し賃金はつきますか? 変形労働時間制を採用してなければね。 変形労働時間制を採用していれば、36協定書や会社カレンダーなどから複雑な計算をしなければ残業時間が計算できない。 ちなみに過半数の会社が変形労働時間制を採用している。 >③上記の賃金は、退職金扱いですか? それはない。 退職金だと税制上の優遇措置があるけど、 これは給料未払い分だから給料と同じように課税される。 >社会保険は遡りで支払いますか? 遡るというか、賞与のように一時金扱いで社会保険料が控除されるんじゃないですかね? 納めてる額が少ない分、年金も少ないので損得はあまりないですよ。 会社がこの未払い分を社会保険事務所に報告しなければ、社会保険料の徴収はありません。社会保険料は会社が半分負担なので、報告しない可能性も高いと思います。

  • ①法定休日出勤なら時間給の135%、それ以外の休日出勤でその労働時間が法定労働時間を超えていれば時間給の125%、法定労働時間内であれば時間給の100%が残業代です。 ②上記の通りです。 ③退職金ではなく、未払い給料です。社会保険の遡及支払いはないはずです。

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