教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有期雇用の契約満了について。失業保険の期間がどうなるのか。 今回、有期雇用の契約満了で退社しました。

有期雇用の契約満了について。失業保険の期間がどうなるのか。 今回、有期雇用の契約満了で退社しました。有期雇用契約になり、契約更新4回行い、勤続年数5年(実際にはアソシエイトで2年近く働き、そこから有期雇用に契約を切り替え+5年働きました)で満了退社になります。 そこでご質問したいのは【失業保険の受給期間が90日か180日か】ということです。 当方は30~35歳、雇用期間3年以上でかつ更新を1回以上行っているので「特定受給資格者/特定理由離職者」に値すると思っていました。⇒そうなると180日と予想しておりました。 しかし2年前の有期社員雇用契約書には【雇用契約更新限度回数】という項目があり、「今回の契約を除き 1回」と記載されていました。 確かに平成27年3月に更新をし、平成27年4月~平成28年3月31日まで契約期間。 平成28年3月に最後の契約更新をし、平成28年4月1日~平成29年3月31日になり、契約満了したという状況です。 直近の(1年前)契約書がすぐに用意できないので、最後の契約書の記載は分かりかねるのですが、、、 このように、【雇用契約締結当初から更新回数の上限を設けており、本契約は当上限に係るものであるため】という内容で契約満了で雇用終了した場合、契約満了での退社だとしても【会社都合にはならず、自己都合退社と同じ扱いになる】のでしょうか?! 《補足》 ・契約更新回数の上限を設置しているためなのか、最後は更新有無の確認等もなく、一方的に雇用終了予告通知書が届きました。 ・個人的には上長等、偉い役職の方々に「契約を5年以上に伸ばす方法、またはどうにかして更新する方法などがないか」相談したりしてきました。しかし回答は「労働法の関係でこれ以上更新はできない。1年以上期間を開けて、再度派遣から入社するしかない」と言われました。 ・私に関わらず、契約期間5年で満了退社する社員は年間に10~20名ほどいます。 雇用契約更新限度回数を設けている場合は、その期間がきた場合、契約通り辞めるしかなく、またそれは契約書通りなので会社都合ではなく、ただ単純に契約の日付がきた!というだけに過ぎないため、自己退社扱いになるのでしょうか?! 私のように更新したいが、契約書通り更新限度回数に至ったため、それ以上更新する機会すら与えられず契約満了で退社した場合は、更新の上限を4回と設定したのがあくまで会社側であっても会社都合での退社に値しないのでしょうか?! *契約満了なので待機期間3か月はなく、すぐに失業保険受給開始にはなるのですが、思っていた受給期間の半分だったので気になりました。 *ハローワークに相談したところ、異議申し立てを行うことも可能とのことでしたが、一般的にはどのようなものなのか知恵を貸していただけたら幸いです( ノД`)

続きを読む

2,416閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「期間の定めのある労働契約の更新により 3年以上引き続き雇用されるに至った場合において 当該労働契約が更新されないこととなったこと」 により離職した場合は、特定受給資格者に該当するので、 今回の場合は、契約更新限度回数が云々という話に関係なく、 特定受給資格者となります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる