教えて!しごとの先生
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60歳男性です。2年前に65歳までは雇用するという、覚書を会社と取り交わしましたが、この覚書は有効でしょうか。なを、社長…

60歳男性です。2年前に65歳までは雇用するという、覚書を会社と取り交わしましたが、この覚書は有効でしょうか。なを、社長の印と、わたしの双方の印が押されております。社印と、社判ではありません。この覚書は私が雛型作成いたしました。解雇理由は、社長の気をそこね、信頼関係が崩れたと言われました。 まだ働きたいのですが、あすにも、解雇予告されそうです。まず最初にどうしたらいいでしょう。 法律詳しくありません。簡単に教えてください。 大変悩んでいます。お助け下さい。 覚書内容は、甲は乙の定年年齢を65歳とし、その時点で両者協議のうえ、更新するかどうかを決定する。なを乙は勤労意欲、知力、体力がありつづける限り、勤務したいと考える。65歳到達時点に退職をせざるをえない状況になった場合は就労規則を優先する。なを、一般従業員の定年年齢は60歳です。 私は、その会社のおいて、特殊技能者で、現在の会社には5年前に、転職してきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    高齢者等雇用安定法で、 60歳定年後65歳までは、1、定年を引き上げる 2、継続雇用制度導入 3、定年を廃止する のいずれかの措置を講じなければなりません。 覚書によって、あなたの定年は65歳となったので、現時点での解雇は理由が厳しく問われます。 「社長の機嫌を損ねた」、は理由にならず、不当解雇でしょう。 仮に覚書画無効だとしても、 2、の継続雇用制度を導入し、労使協定により継続雇用する高年齢者の基準を定め、その基準を継続雇用希望者が 満たしていなければ、60歳定年で退職とすることは出来ません。 解雇されたならば、その無効を主張し、労働局の紛争調整委員会に斡旋、または訴訟となるでしょう。 契約社員なのですか?60歳未満の者が結ぶ労働契約は3年が上限です。 例外でも5年です。(期間の定めのないものを除く)

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