解決済み
解雇と貴方の財形貯蓄などは没収などされません。会社に損害を掛けたことが理由で懲戒解雇されても同じです。その損害に対する賠償は別の問題です。
なるほど:1
ご質問の積み立て金などは個人的な財産ですので直接的にはあなたのものです。 懲戒解雇で支給されないのは退職金です。 但し懲戒の対象となった行為により何らかの損害や損失を会社与えてしまったなら損害賠償の為に上記の積み立て金などから賠償費用を捻出することになるでしょう。
ありえますが。その場合には、会社から損害額に相当する、請求があるのが筋道です。問題があれば、弁護士に頼む必要が出てきますが、まずは、会社側の説明を詳細にわたり説明を受けその件に対する書類を提出していただいてから、判断します。
それは個人の資産ですから当然時価または現物(といっても今は株もないんだけど)で返して貰えます。
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