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労働基準監督署について 3月いっぱいでやめた歯科医院から3月分の給料が支払われていません。 制服を送るときに一緒にこ…

労働基準監督署について 3月いっぱいでやめた歯科医院から3月分の給料が支払われていません。 制服を送るときに一緒にこの口座に入れてくださいと手紙を同封して配達証明書で送りました。到着後7日以内に振り込んでくださいと書いたのですが振り込まれていません。 なので労働基準監督署に相談しようと思ったのですが歯科医院で働いた証明やタイムカード、給与明細などありません。 その場合でも労働基準監督署に相談して給料が支払われるのでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    給料日はいつなのでしょうか? 法的には退職して請求すれば7日以内に賃金を支払わなければいけませんが、医院は給料日に支払うつもりなのかもしれません。 どうせ労基署に申告しても、事実関係を調査しているうちに給料日が到来するということはあります。 労基署は取り立てをしてくれるわけではありませんから、相談すれば支払われるかという問いだけにストレートに回答するなら、事業主次第、としか言いようがありません。裁判されるまで支払わないという事業主もなかにはいますから。

  • 相談だけでは不十分です。こういうことは賃金未払いの労働基準法違反で申告という手続きが必要になってきます。しかし支払い命令は出せませんから払わない場合は、裁判所に行き少額訴訟や簡易裁判所に行き支払い命令の手続きを取りましょう。 本来法違反のないようにするには労働組合をつくり改善することが必要です。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 手紙で請求したとのことですが、その写しを取ってあるのでしょうか?写しがあれば、労働基準監督署に写しをもって申告してください。 写しがなければ、再度期日を定めて内容証明郵便で請求してください。その期日に支払われなければ、内容証明の控えをもって労働基準監督署に申告してください。 その申告を受ければ、監督官が事業者に対して必要書類の提出を求めます。その書類で未払いが確認できれば、事業者に対して支払うよう求めますが、事業者が応じなければ強制的に徴収することはできませんから、裁判や労働審判、少額訴訟で請求することとなります。 給与明細や労働契約書・労働条件通知書、タイムカードは無くてもかまいません。 従業員名簿や賃金支払い台帳、従業員の勤怠管理(タイムカード等)は事業者にとって必要な書類ですから、監督官が調査に入れば提出を求めます。 労働基準監督署は相談では動きません。申告を受ければ動かなければなりませんから、必ず給与の未払いを請求した証明を持参してください。

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  • 支払い請求はしてくれます。通常はそれで支払われます。

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