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病院勤務の夫を持つものです。無知すぎてお恥ずかしいのですが、どなたか分かる方教えて頂けたら嬉しいです。

病院勤務の夫を持つものです。無知すぎてお恥ずかしいのですが、どなたか分かる方教えて頂けたら嬉しいです。夫は四月から勤務先が変わりました。 三月まで働いていた病院は21日が給料日でした。 21日以降も残業をし、残業申請して退職したと言っています。 その場合三月に残業した分も四月に支払われるのでしょうか。それとも前病院には在籍していないので、難しいのでしょうか。 病院自体は県立病院でした。 どなたか分かる方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    賃金計算期間の問題です。 県などの地方自治体であれば、例えば4月に入社して4月15日に4月1か月分の給与を支払う県があります。その場合は給与は3月に3月分が支払われていて、時間外労働賃金だけが4月に支払われることもあり得ます。在籍しているかいないかは問題となりません。会社の就業規則で確認して下さい。 多くの民間企業であれば、例えば25日に給与が支払われる場合などでは、前月16日から当月15日までを計算期間として、当月25日に支払う場合が多いと思います。その場合は、3月16日から3月末日までが4月25日の退職後に支払われます。

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