解決済み
辞めると伝えてから2週間は働かなければならないと社長に言われたのですが、どうなのでしょうか。 退職日は一ヶ月後で、その前に有給休暇を消化する為、出勤するのは2日です。 [2日で引継ぎをする為]退職前の有給休暇取得についてですが、2年間勤めていたパートをしていた会社に 退職する一ヶ月前に退職したいと社長に退職希望日を告げ、 その前に有給休暇を消化したいと伝えました。 (引継ぎを2日として、伝えた日から3日後を有給休暇の開始としたいと) 渋い表情ではあるものの、最後には"それでいい"と承諾するような素振りを見せたのですが、 その2日後に、会社が決めた日でなければ有給は無理だと言われました。 希望した退職日以降の有給休暇であれば認めると。 ちなみに、有給取得を願い出た日に念のため、内容証明書で有給所得届を送りますと伝えたところ、 その時点でもそれでいいと答えたので、翌日、取得届を送りました。 すると、その2日後、辞めると伝えてから二週間は出勤しなければならないと言われました。 一度承諾されていますし、すでに取得届を出していますので[この時点で退職願も提出しています。] 有給の開始日には出社しませんと伝えると、 シフトがまわらないという事なのか、損害賠償で民事訴訟を起こすと脅してきました。 退職前に、有給休暇を取得したにも関わらず、有給休暇日から出社しない事で、 損害賠償で訴えられるという事はあるのでしょうか。 また実際、辞めると伝えてから、本当に2週間出社しなければならないのでしょうか。 [有給休暇取得中でも] ※人員が少ないのは、社長自らが、何の予告もなく、人員整理の為という理由で、 1人を解雇にし[解雇勧告は、退職日の5日前でした。]、その後、シフトについていけないという理由で、 1人が退職したにも関わらず、人件費削減の為か求人を出していない事が原因です。 ちなみにそこは、家族経営なのですが、家族の1人が、好きな時に出社していて[シフトが出ていないのにタイムカードはあります。] その一人がきちんと出社すれば、シフトが回らないという事もありません。
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雇用契約の期間の定めがありかどうかで違いますが、期間に定めがなく報酬も期間で定めていなければ通告から2週間で退職(雇用契約の解除)ができます。 ただしその間、出勤しなければならないということはありません。 年休の取得については労働基準法ほ範囲内のものであれば、労働者から取得請求があれば会社はこれを拒否できません。 時季変更権と言って事業運営に支障がある場合に限って取得時季を変更させることはできますが、これも変更させるだけで結局は別の日に取得させなければなりません。 (労働基準法第39条4) 仮に退職直前で残りの出勤日がすべて年休で埋まっているなどで代替の日が取れない場合は時季変更権の行使はできません。 (時季変更権より取得のほうが優先されます) ただし労基法の基準を超える部分(例えば日数を多く付与していれば多い分)はこの限りではありません。 例えば会社の許可を得なければ取得できないとすることも可能です。 退職日以降の有給休暇といのはありません。 休暇はあくまで在籍中の出勤日の勤労義務を免除する制度です。 退職後というのではそもそも勤労義務がないのですから休みが増えませんね。 つまりそれは買い取りにあたります。 買取は通常は禁じられていますが、退職時でそれ以後に取得の権利行使ができないことから「本来消滅する権利を買い取る」ということで恩恵的に行っている会社はあります。 ですがそれを理由にしたところで在籍中の取得を拒否することはできないことに変わりはありません。 また労働基準法第136条で年休を取得した労働者に対して減給その他不利益な扱いをしないようにしなくてはならない旨が明記されています。 まして損害賠償をしたところで勝ち目はありません。 会社の住所を管轄する労働基準監督署へ年休取得を拒否されているのですが、と相談すればそちらから対応してもらえると思います。
なるほど:3
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