解決済み
有給の消化,買取についてです。4月いっぱいで退職します。本当は3月末退社の予定でしたが、引継ぎや後任についてなどの件で4月にしてくれと所長に頼まれた結果です。新年度になったため有給がリセットされたので、退職するなら有給を消化してから、と思いシフト作成時に『使える範囲で有給を入れてください』と希望を出しました。しかし、今月のシフトに有給は入っていませんでした。買い取りしてもらえるなら構わないのですが、有給の買取は義務ではないのですか?買取してもらえない場合は違法にはならないのでしょうか?
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4月いっぱいでの退職ならまだ日があります。 今からでも正規のルールに従った有給休暇の使用申請を会社に出せばいいでしょう。 当日の有給休暇申請でない限り有給休暇の使用申請を拒否できません。業務の繁忙を理由としても同じです。 会社にあるのは時季変更権と言って使用時期の変更をさせることだけですが、退職前では時季変更権も無理だと思いますので、会社は申請通り認めざるを得ないことになります。 これを拒否することは違法行為ですから、強く主張なさってください。 会社が認めないなどと言った時、仕方ないと引き下がったら結果的にご自分の権利を放棄することになります。 なお、退職時に有給休暇を買い上げることは労使双方合意の上であれば可能ですが、どちらかにその意思がなければ成立しません。もちろん会社に買取義務はありません。
なるほど:1
有休の買い取りは基本違法です。 有休は労働者に与えられた権利です。1日分の労働と同等の賃金が支払われますが、買取になれば、100%ではありません。したがって有休を取得させないで買い取り制度をしいている会社があれば100%以外は不利益が発生してしまっています。 また、有休は労働者自身が申請を行うものであって、会社が予定を入れるものではありません。
なるほど:1
買い取りの義務は会社にありませんし 有給取得は労働者本人の申し出ですから 曖昧に「使える範囲で」といっても取得の申し出にはならないでしょう。 結論はご本人のミスでしょうね。 結論、買取しなくても法令違反にはなりません。 元々買取できないのが有給日です。 例外的に、退職時は本人の不利益にはならないので 暗に認められているだけです。
なるほど:1
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