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会社都合での退職についての質問。

会社都合での退職についての質問。妹が会社都合で退職することになりました。 働いた期間は1年半くらい。 会社の経営状態が良くないので、リストラとなりました。 今月の初めに、7月15日で退職してくれ、と言われたそうなんですが。 妹が『再雇用手当』と『退職金』について聞いたところ、再雇用手当ては解雇を1ヶ月以上前に言っているので無。 退職金は3年以上勤めた人のみ、と回答があったそうです。 有給は消化してもいいと言われたそうですが(有給は持ち越しが出来ないので、数日しか無いようです)。 妹としては、いくら1ヶ月以上前から解雇を言い渡されて居るとはいえ、7月16日からは無職になるわけですから、なにかしら手当があってもいいような気がする…と言っています。 会社に行ってる間は就職活動は出来ない訳ですし。 私が勤めている会社でも、昨年リストラがあったのですが、3ヶ月自宅待機と言う形があり、その間に求職活動をして下さい、と対応していました。それを妹は会社に訴えたそうなんですが「大手とは一緒にしないでくれ」みたいな感じで言われたそうです。 (妹の会社は社員総勢40~50人くらいの会社です) 妹の会社の言い分は最もだと思うんですけど…せめて少ない金額でもいいから、会社からの誠意が欲しいとのこと。 経営難とは言え、妹が辞めた後も会社は存続しているのですし。 個人商店の会社とはいえ、社長の訳の分からない経費はすぐに落ちるのに、正当なはずの経費に文句をつけて来るような会社だそうです。 妹は何もする気が起きないらしく、最近あまり口もきかなくなりました。 何とかこの会社から何らかの手当てを、合法的にもぎ取る方法とか無いですか???

補足

すみません、間違い。 『再雇用手当』ではなく『予告解雇手当』です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①退職金②解雇予告手当③有給休暇の消化等についてお話しますね。 ①退職金 これにつきましては、3年以上の勤務という事で、該当しない事で納得ですね。 ②解雇予告手当 これは、会社側が言っている事に間違いないです。 原則30日前に解雇の予告してますので、該当しないです。 ③有給休暇の消化等 有給休暇の繰越が出来るのは法律上、2年です。 ですので、働いた期間が1年半であれば、入社半年後に有給休暇が発生しているはずです。 それと1年半ですので、ちょうど有給休暇が発生しているか、しないかのあたりだと思われますが、 入社日をきちんと確認して下さい。 例えば、1月10日に入社した場合、7月10日に有給休暇が発生します。 ですので、その1年後の7月10日にも有給休暇が発生します。 (入社して2回有給休暇が発生します) もちろん、退社する際に、合算して残っている有給休暇を全て消化して退社できます。 平成18年1月10日有給休暇の発生10日 平成19年1月10日有給休暇の発生11日 平成20年1月10日有給休暇の発生12日の場合、 平成18年に発生した10日の有給休暇の未使用があれば平成20年1月9日で消滅します。 あと、有給休暇の買い取りをしてくれる会社もあります。 この場合は、退社までに有給休暇を消化せずに、残った有給休暇を1日あたり○○円という事で買い取るわけです。 買い取りしない会社であれば、7月15日に退社ではなく、7月16日以降に有給休暇を消化してから退社と いうことも可能と思われますので、会社側と相談してください。 なんだかんだ、7月15日で退社してくれということでしたら、 退社までに有給休暇を消化してください。 残っている有給休暇の日数を会社側に確認して、その日数があっているかを確認後、 7月15日からさかのぼって、有給休暇を消化すれば、よいと思います。 いまから使ってしまうと、場合によっては、有給休暇がなくなってしまい、欠勤扱いになってしまいますので。 それと、解雇ですので、退職届けは不要ですので、記載しないように。 また、ハローワークにて失業保険の受給を受けると思いますが、 1日も早く、離職票をもらえるように事前に話しておいて下さい。(7月になってからでもOKです) ※個人商店とのことですが、雇用保険には加入してましたか? 雇用保険に加入して無いと、失業給付が受けられません。 健康保険や厚生年金に加入してましたか? 退職後は、健康保険(社会保険)の任意継続をするか、国民健康保険に加入となります。 任意継続(退社してから20日以内に手続が必要)の場合は、今まで保険料は会社側と折半(半分負担)でしたが、 折半がなくなりますので、今までの保険料の2倍の保険料になります。 国民健康保険料と比較して安い方に加入した方がお得です。 厚生年金は、国民年金となります。 年金は金額が決まっておりますが、失業で支払いが厳しい場合には、手続をすれば免除になる事もあります。 (世帯の収入で判断されますので、なんとも言えませんので、退社してから役所で聞いてくださいね。)

    1人が参考になると回答しました

  • 残念ながら、法的に見れば会社側には何の落ち度もありません。 退職金は、会社が決めることなのでなくても合法。 解雇も1ヶ月前に通告している時点で合法です。 しっかし、リストラは悔しいですし何らかの手当てを!と思うのは当然ですよね。 小規模な会社であれば、上の人とも話しができると思うので、 とにかく、リストラは困る! リストラになるなら、会社都合にしてくれ!と心情に訴えたほうがいいと思います。 会社都合となれば、すぐに失業給付が受け取れるので。

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    ID非表示さん

  • 退職に応じなければ良いだけの話です。 退職金が出ないにの応じるメリットがないでしょう。 妹さんにその覚悟があればの話ですが。

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