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雇用保険の給付金に関して。

雇用保険の給付金に関して。半年間傷病手当金で休職し、退職します。 理由は自己都合になると言われました。 病名もつき就労不能で休んでいました。 傷病手当ての書類はコピーしています。 ハローワークで自己都合だが、病気で退職したと伝えたらすぐに給付開始しますか? 半年間休んでいるので、半年間の総支給額はどの時点での計算になりますか? パートです。6ヶ月前迄は保険など引かれる前はだいたい22万円で、社会保険料などで5万円引かれています。 前職からの累計だと10年以上雇用保険に加入しています。今の職場は8年経ちました。 35才以上。 働く(職探し)まではまだ体力的に悩むのですが。傷病手当の延長も考えましたが、よくわからなくなってしまいました。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご本人の主張だけでは通常は特定理由離職者には認められませんし、働ける状況にないと支給は受けられません。実際に支給を受けるには再就職活動を実際にしないと支給はされません。 雇用保険の額は休職していた期間は含みません。休職したまま休む場合は休職する前の給料で計算されるはずです。 ハローワークでどうしたいか、どういう状況なのかを説明して、相談しましょう。それとは別に医師とも相談が必要です。 ご自分が働ける状態にないと言っても、医師が同じ判断をすると決まってはいませんから、医師にもどうして働ける状態にないかを説明して納得してもらう必要もあるでしょう。逆もまたしかりです。 傷病手当金は8年も今のところで勤めているなら退職後ももらえると思います。 退職後も引き続き傷病手当金を受け取るなら、雇用保険は受給期間延長手続きが必要です。 どういったご病気なのかわかりませんが、医療費の補助を受けることができる自立支援医療や半年は通院しているでしょうから、障害者手帳の申請も普通にできそうですから、市役所の福祉課などに相談してみるのがいいかと。障害者手帳があると雇用保険の給付が長く受けられるだろうと思いますし、NHKの受信料が免除になったり、公共料金が安くなったりする場合もあります。医療費ももっとかからなくなるかもしれません。 国保の保険料の減免や年金の保険料の払い込み猶予、地方税の分納もできると思います。ハローワークやいろんな手続きも誰かが付き添ってくれたりもするでしょうし、代行してくれる可能性もなくはないです。 代行が頼めるのだとしても手続きはともかく、説明や相談はご本人も同行はした方がいいと思います。

  • 退職日はいつですか? 給料の〆め日はいつですか?

  • まずは、退職理由云々より、傷病手当金をもらっているのなら、病院で「就労可能」であることの証明(診断書)をもらうことが先決ですね。 でないと、給付金の受給資格が得られません。 計算は、休む前のもので計算されます。

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