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一人親方の雇用保険加入についての質問です。

一人親方の雇用保険加入についての質問です。今年から建設業界で仕事を請ける場合、労災や雇用保険の加入が必要になってるようで、 当方も仕事をもらうために 労災や雇用保険の加入を余儀なくされております。 労災に関しては、数ある労災組合の中から適宜選んで加入すれば済むことなのですが、 問題が雇用保険です。 雇用保険は、一人親である当方には加入資格がありません。 加入するには、だれか一人でも雇用しているという事が条件になるようです。 当方に仕事を投げてもらうには、雇用保険が必須と言われ、 それなら、投げてくれる会社の雇用保険に加入させてもらえれば…と考えたのですが、 その会社の従業員ではないので加入させられない、との回答でした。 そこで、是が非にも 仕事をもらうために、 雇ってもいない人を雇用しているという状況を 作ってまで 雇用保険に加入しなければならないと思い詰めています。 (→要するに知人に頼み、当方で雇用していることにしてもらう、という事です) 大手建設会社→A社→工務店→当方 という順番で仕事が投げられてきますが、私の収入はA社から工務店の口座を挟んで 振り込まれてくるそうです。 当方に仕事を回す条件として、 労災に加入・雇用保険に加入・工務店を挟む ということが条件です。 ただ、労災と雇用保険の加入に関して、元請けの大手建設会社がうるさくいってくるので、 A社が当方に雇用保険の加入の強要をしてくるわけです。 それがなされないと、仕事を回せないとA社が言って来るわけです。 今後、建設関係は 一人親方の雇用保険加入はどうしていくべきなのか 教えてくだされば幸いです。お願いいたします。 今、現在の雇用保険の問題をどうすればいいのか、わかりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    もともとの発端である国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成28年7月28日改訂)では、労災保険は問題とされていません。労災保険はもともと元請が加入するものだからです。 また雇用保険、厚生年金、健康保険については「法令上の義務があるにもかかわらず適切に社会保険に加入しない建設企業」(同ガイドライン)を問題視してるのです。 一方一人親方については 「労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主として作業員名簿に記載するケース」については「事実確認をした上で適正に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。」(同ガイドライン) とされています。 従いまして雇用保険につきましては ・実態上も一人親方である場合は、雇用保険加入の法令上の義務はなく、加入は要求されていないし、そもそも加入できない。 ・一人親方という形態をとっていても労働者性が強く、特定の下請け企業(質問ではA社)に雇用されていると見做される場合は雇用保険加入の義務がある。この場合はその企業で加入することになります。 労災保険については、一人親方の特別加入は法令上の義務ではありませんので、本来は要求されるものではありません。しかし元請が加入する労災保険は一人親方は対象にはなりませんので、元請(質問では大手建設会社)独自の基準として一人親方に特別加入を義務付けるようなことはあるかもわかりません。 一人親方の労働者性が強い場合は元請が一般労働者として加入対象にする必要があります。 「労災と雇用保険の加入に関して、元請けの大手建設会社がうるさくいってくるので、 A社が当方に雇用保険の加入の強要をしてくるわけです。 それがなされないと、仕事を回せないとA社が言って来るわけです。」 大手建設会社であれば上に書いたようなことは理解しているはずです。 どうしてこのような不合理な事になっているのでしょうか。二つくらい理由が考えられます。 ・A社が大手建設会社の要求を理解しておらず、一般労働者、一人親方の区別なく雇用保険に加入しなければならないと考えている。 ・作業員名簿に一人親方と書くと、元請に実態上労働者なのではないかと疑われて五月蠅く訊かれたり資料を要求されめんどうなため、労働者として雇用保険加入済みと書き込んで済まそうとしている(この場合雇用保険の加入はA社が行わなければなりません) 以上まとめますと 「建設関係は 一人親方の雇用保険加入はどうしていくべきなのか」 どうあるべきということでいうと 実態上も一人親方であれば雇用保険加入は不要 実態上労働者性が強ければ雇っている企業で加入 ということになります。 実態上も一人親方なのに質問にあるような不合理な要求に対してどうすべきかということなら、とりあえず労災は特別加入して逃げることができるとしても、雇用保険はどうにもなりません。A社に元請に対し一人親方は適用除外であることを確認してもらうか、A社で労働者として加入するか、どちらかしかないのではないでしょうか。

    5人が参考になると回答しました

  • 別に建設業に限らず労災や雇用保険が必要なら入ってください ただ、建設の事業は労災は元受のみが払うことができる システムになってます。下請けが単独では加入できません 労働者が誰もいないのに雇用保険に入れというのも無理筋です 労基や職安のほうから基本的な説明を聞きに行くよう いってください

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