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失業給付金の延長(妊娠した場合)での質問です。

失業給付金の延長(妊娠した場合)での質問です。現在妊娠4ヶ月で準パートとして働いています。 今年の3月から旦那の扶養に入り、昨年の10月から 今年の2月まではパートで健康保険に入っていました。 現在働いている職場には昨年の6月から入社し、 10月から健康保険に入れてもらっていました。 昨年の3月までは違う職場でバイトとして 働いていました。雇用保険に入れる条件で入社し、 月13万程の給与を頂いていましたが、保険には 入れてもらえず、自分の親の職場の保険に 入れてもらっていました。一昨年の4月から 昨年の3月までの話です。 子供が無事産まれたら1年間は育児に専念し、 その後仕事に復帰したいと思っているのですが、 この場合失業給付金の延長と給付金を頂くことは 可能なのでしょうか?また、 雇用保険被保険者離職票は今の職場から 頂けますか?子供が産まれる1ヶ月前に 退職する予定です。分かりにくくてすみません。 回答お願いします。

補足

間違えました。健康保険ではなく社会保険です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職票は雇用保険の被保険者になっていた場合にしか交付されません。 a.『昨年の10月から今年の2月まではパートで健康保険に入っていました。』 b.『現在働いている職場には昨年の6月から入社し、10月から健康保険に入れてもらっていました。』 c.『昨年の3月までは違う職場でバイトとして働いていました。雇用保険に入れる条件で入社し、月13万程の給与を頂いていましたが、保険には入れてもらえず、自分の親の職場の保険に入れてもらっていました。一昨年の4月から昨年の3月までの話です。』 a、bで健康保険に入れたのなら、少なくても健康保険が適用された期間は雇用保険にも入れそうなものですが、入れる条件を満たせていたのかも、入っていたかどうかもわかりません。a、bで雇用保険に入れていたのでも、昨年10月から今年の2月まででは加入していた期間としても足りないです。6ヶ月以上入っていれば給付が受けられる条件を満たす可能性はありますけど、条件は6ヶ月以上の加入ではなくて入っていた間に被保険者期間として数えられる期間が6か月以上ということになるので満たせるかどうかはわかりません。 cについては被保険者になれる条件を満たせていたなら入っていないといけなかったわけですが、実際には入れていなかったわけです。入っていないといけなかった期間も入っていないといけなかったことの証明が出来れば遡及適用もできます。今の時点なら一昨年4月から遡及適用は可能ですが、証明できるかどうかが問題です。 まず、ハローワークに行って、どの時点で雇用保険に加入していたのか、加入できていなかったのかを確かめましょう。 その結果を見ないとわかりませんから、結果を受けてハローワークで相談するしかないでしょう。どこでいつからいつまで週にどれくらいの時間あるいは月にどれくらいの時間働いていたのかを話して、どうすればいいか具体的に相談しましょう。 相談する前にそのあたりを整理しましょう。「昨年」とか「一昨年」って言い方ではなくて、「2015年」とか「平成27年」って言い方で説明した方が説明する方もされる方もわかりやすいでしょう。直近からさかのぼるより、古いものから新しいものに向かって説明した方が説明しやすい思います。 整理したら紙に箇条書きとかで書いた方がいいでしょう。あるは簡単な図にするとか。口頭だけで説明すると説明する側もされる側もわかりにくいです。 今は健康保険はどうなってるんでしょう? 全くどこにも加入していないということはないはずですから、出産一時金はもらえると思います。職場の健康保険に入っているなら出産手当金も対象になる期間中に休むことになれば休んだ分もらえることになるかもしれません。保険証に書いてある組合に出産一時金、出産手当金について教えてもらいましょう。 誰かに付き添ってもらえるといいんですけど。お父さんとかお母さんとか兄弟姉妹でもいいですし、もちろんお相手の方とか、親しい友達とか。あるいは市役所の福祉課に事前に相談することもできますし、病院の婦人科には通ってると思いますから、そこの誰かに付き添ってもらえないかなどをハローワークより先に相談した方がいいかもしれません。産め、産めって行政が言ってるんですから、そう悪いことにはならないはずです。

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