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傷病手当金、退職、退職理由

傷病手当金、退職、退職理由について質問です。 多少愚痴もあり長文ですが 詳しい方 知恵をお貸しください。 25歳女性です。 個人経営の動物病院で働いてます 今の会社を辞めようと考えいます。 仕事中に背中を痛めてしまい ぎっくり背中になってしまいました。 (あまり聞きなれないものですが あるみたいです) 仕事をしようにも痛くて 夜も寝れない時があります。 経営者に事情を説明し今まで 通りには働けないから頭数を配慮 して欲しいと伝えましたが 嘘だと思われているのか 何で出来ないの?と毎回不満そうに 言われます。 労働基準法にも違反してる ブラックな病院ですが簡単に 辞めるなんてただの甘えだと自分に 言い聞かせて続けて来ましたが 正直体がもう持ちません。 仕事帰りに痴漢にあい、 通勤路は街灯がほとんどないので 日が暮れるのが早い時期だけでも 少しでも早く上がらせて欲しいと 頼んでも何で?の一言。 残業代も未払いだし ストレスから毎日胃が痛くなり 不正出血もたびたびあります。 気持ち的にもネガティヴになり このままではダメだと思っています この仕事はブラックが多いのも 承知で勤めてきました。 自分が好きな事で仕事が出来るなんて 天職だと思っていたからです。 ですが今の職場はそうはいかず、 前の職場よりも最悪でした。 最低賃金で働いているので 貯金もありません。 日常生活にも支障が出てきてるので 体の大事にしたいのはもちろん 将来の事を考えると安定した職に ついて貯金もしたいです。 すぐに辞めたいのですが前にいた スタッフが1ヶ月後に 辞めたいと伝えると急に 言われても無理、次が見つかるまで 3か月はいてくれと辞めさせて もらえなかったらしいので自分は そうなりたくないのです。 とりあえず今の環境から離れたいので バイトでもいいので働きながら 転職先を探している状況です。 知識を頂きたい質問は以下の3つです。 ①退職願い?退職届け? は最短でもどのくらい前に 出せば良いですか? 辞めたいと口頭で伝えるだけでは ダメなのですか? 雇用契約書は書いていません。 3ヶ月の研修を得てこのまま 続けると言い、社員になりました。 前の職場は交通事故にあい 出勤出来なくなったので電話で 伝えてそのまま辞めました。 なのでちゃんとした退職を していないので詳しく 教えて欲しいです。 ②退職理由は体調不良でも 通りますか? もうこの体で続けるのは無理だと 伝えるつもりでいます。 働く気のない経営者です。 人件費が1番高いから売上を あげろと言うものの人が居なくなる のは困ると矛盾な考えを もっている人間です。もっと オーバーな理由の方が良いですか? ③傷病手当金は普及されますか? ぎっくり背中になってから 整骨院に通院しています。 3月9日〜3月14日まで休んで 待期3日間をつくりました。 診断書も書いてもらい経営者に 15日に渡しています。 診断結果は 頚部捻挫 右肩関節捻挫 腰部捻挫の3つです。 協会けんぽのHPを見たりしては いるのですが自分みたいな軽い感じ だと手続きをしても審査は 通らないのでしょうか?また、審査 通ったとしても手当金はいつまで 普及されますか?今の会社をを辞めたら 貰えなくなりますか? まだ経営者には有給ではなく 傷病手当金にしてくれとは 伝えていません。ある程度知識を つけてから話したいのです。 今の職場は3年目に入ります。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)退職願も退職届も退職の意思を使用者側に伝える文書であり、大きな違いはありません。慣例的に、前者は「退職したいので受諾して欲しい」という意思表示、後者は「退職する」という意思表示(受諾を求めない一方的な退職意思の表示)であるとされています。 法律に定めがあるわけではないので、いつ提出してもいいですし、口頭でも退職の意思を示したことになります。(民法627条は別の話なので省略) 一般的には、どうしても辞めたい場合は退職届の方を、退職日前1ヶ月ぐらいを目処に提出します。 なお、「雇用契約書は書いていません」とのことですが、労働者を使用するにあたっては、使用者(院長)は所定の労働条件を記載した書面(雇用契約書など)を交付する義務があります。(労働基準法15条1項) また、体調不良への配慮や防犯上の配慮を怠ることは、労働契約法5条違反にあたります。 こうしたことからも、退職することは十分に正当性があると思われます。少なくとも「甘え」とは思えません。 2)退職理由は「体調不良」だろうが何でもかまいません。「通りますか?」というのが、退職の申し出を使用者側が承諾するかどうかという意味なら、それは出してみないと分かりません。 しかし、我が国では憲法により職業選択の自由が保障されていますから、退職できないことはありません。相手が受諾しない場合は、いわゆる「バックレ」すれば辞められます。ただし、その場合はハローワークに離職票の手続きをしてくれないなどの嫌がらせに遭う恐れがあります。 3)健康保険の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない「期間」について支給されます。(健康保険法99条) 被保険者の資格喪失後(つまり、退職後)については、被保険者の資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で(つまり、1年以上健康保険に加入していて)、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合は、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった期間、継続して受給できます。(同法104条) あなたの症状で傷病手当金が支給されるかどうかは、協会けんぽが判断するので、知恵袋では分かりません。 話を整理すると次のようになります。(いずれも、3月31日を退職日とした場合です。また、支給対象日は土日などの休日が含まれます) 【例1】3月9日~3月14日まで休んで、3月15日から職場復帰し、そのまま退職した場合 → 傷病手当金の支給対象期間は、3月12日から3月14日までの3日間。退職後は支給されない。 【例2】3月9日~3月14日まで休んで、3月15日から職場復帰し、3月20日から再び傷病欠勤し、職場復帰せずそのまま退職した場合 → 傷病手当金の支給対象期間は、3月12日から3月14日までの3日間と、3月20日から労務に服することができるようになった日の前日までの期間。退職日後も含まれる。ただし、来年の9月12日以後は支給されない。(最初の支給日から1年6ヶ月がリミット) ポイントは、退職後も引き続き受給するためには、退職日の前日までに待期が完成していて、少なくとも退職日当日は欠勤している必要があるということです。(挨拶のために出社することはかまわないが、勤務記録上は有休又は欠勤であること)

    1人が参考になると回答しました

  • 退職願いは、どちらかと言うと、辞めさせてください 退職届は、辞めます 退職願いより退職届は強く主張する達です 働く側の権利で仕事を辞める権利があります 辞める事を伝え約20日〜1ヶ月で退職できます 詳しくは労働基準監督署に電話で話を聞いてもらえますよ。 無理をせず頑張ってください。

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