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個人事業主が他の会社に契約期間なし、週3日、一日7時間アルバイトで働いたら雇用保険に加入しなければなりませんか?もし一年…

個人事業主が他の会社に契約期間なし、週3日、一日7時間アルバイトで働いたら雇用保険に加入しなければなりませんか?もし一年後に退職しても失業給付はもらえないと思うのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通りです。基本的には個人事業主として開業しているなら失業していないことになります。 別に失業した時の給付のためだけにある保険でもないので、「1年後に退職してももらえないなら入りたくない」ってわけにはいきません。それをやって違法行為を問われるのは「その他の会社」の方であって、従業員ではありません。 実態として「就労していない」ということならもらえる場合はあるでしょうけど。その場合でも「個人で開業しているから就職する気はありません」ということならそもそも失業しないのでもらえませんし、開業届って税務署でしたっけ? それを取り消すのは廃業届でしたかね、それを出さないと無理でしょう。 その他の会社とやらを辞めたときに、同時に自分の商売もそうやって廃業するならそれでもいいでしょうし。

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