解決済み
出産関係で、いただけるお金と職場によるのかもしれませんが、仕事をお休みできる種類について教えてください。まず給付金の関係ですが、ネットで調べると出産手当金、育児休業給付金、育児休業者職場復帰給付金があるようですが、これは職場によって有るとか無いとかになりますか?それとも法律で決まっていて、必ずもらえるものなのでしょうか?申請は職場?他になにかありますか? また、仕事のお休みについてですが、産生・産後休業と育児休業も労働者としていただける権利とは思うのですが、このお休みとれない職場は労基法違反になりますか?それとも、職場によってあったりなかったりしますか?
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◽︎出産手当金(産休手当) ・社会保険加入 ・条件を満たせばもらえる ◽︎育児休業給付金(育休手当) ・雇用保険加入1年以上、月11日以上働いた月が12ヶ月以上 ・育休の取得など条件満たせばもらえる ◽︎育児休業者職場復帰給付金→廃止、代わりに育児休業給付金の金額が以前よりもあがっている、産休中も社会保険料免除等あり、減った訳ではない 手当については職場によるものではなく、社会保険加入や雇用保険の加入期間、育休が取得できるかどうかで受給資格があるかどうかが決まります。 産休・育休については会社の福利厚生になりますので、パートなどでは育休が取れない場合もあります。 会社の就業規則にある福利厚生を確認してみてください。
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