職歴や学歴や名前の詐称は内定取消しの理由になり、 在職中に発覚したら、懲戒解雇の対象になりますから、普通解雇でなく、懲戒解雇です。 就業規則に書かれていますから、読みましょう。
実質解雇であったとしても、履歴書には都合により退職と しか書かんでしょうね。正直に書く人はいません。 人格は面接のときに見極めるしかないです
解雇ですよ 嘘つきにいてもらっちゃ会社もこまります
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