週に何時間かの非常勤講師なら、副業は可能です。 具体的には、一週当たりの勤務時間が30時間未満の講師です。 この場合、一週の受け持ち授業時間は、20時間未満となります。 健康保険は、不対象の勤務の場合です。 (教諭やフルタイム常勤講師は、副業は禁止されていますが。) 非常勤講師は、給料が少ないのです。 誰も、一校で、手取り十万円以下です。 こんなことでは、生活できません。 それで、皆、学校を兼務したり、別のアルバイトをしたりしています。 この副業ことは、教育委員会の教職員課に問い合わせると、ハッキリと教えてくれるはずです。 ちょっと勇気を出してください。
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