解決済み
公務員法適応の介護施設で会議等の残業代が出ません。これは違法ですか?詳しく書かせて頂きます。 当施設は公務員法の適応の介護施設です。 毎月会議が三回あり、業務終了後にやっています。 その中の1つで部署リーダー会議があり私が今年から強制参加になるので、師長に残業代をつけられますよね? と聞くと公務員だから基本残業は付けられない。 とハッキリ言われてしまいました。 公務員だから残業は付けられない... なら何故そんな時間に終わらない仕事をやらなきゃいけないのでしょうか? この場合は労基等に相談するのが妥当でしょうか? 知恵をお貸しください。
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正規の公務員なら労働基準法適用外ですね。労働基準監督署の職員がサービス残業当たり前なのと同じです。みなし公務員などなら監督署に受付対象か聞いてみてもよいのでは?
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