解決済み
労働時間についての質問です。実働時間が8時間を過ぎたら残業になると思っているのですが、例えば求人票に記載されている勤務時間が実働9時間で、月の残業時間が平均30時間となっている場合、実働の9時間目は残業時間に反映されないのでしょうか? 回答お願いします。
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まず他の方が書いてるように、求人票に書きます勤務時間は通常は、拘束時間を書きます(そして休憩1時間とか書きます) ですから、お読みになった求人票では実働8時間休憩1時間とという形ではないでしょうか? でも勤務時間が実働9時間で、月の残業時間が平均30時間となっている場合は 法に定めた実働8時間を超えたら1分単位で残業代が払われなければならないので この1時間は30時間のなかに含まれると考えるのが正当です 実際に勤務時間(実働)9時間という、それだけを書いてるということはあり得ませんが変動労働時間制をとってますと補足でそれが付記されてます <変形労働時間制とは、一定の単位期間について、労働基準法上の労働時間の規制を、1週および1日単位ではなく、単位期間における週あたりの平均労働時間によって考える制度です。> 一度、どのような考え方で書いてるのかはご確認をされたほうがいいとは思います
実働9時間?それは休憩時間を含めた9時間ではないですか。求人票には始業終業時刻を記入するようになっています。また休憩時間もかかれているはずです。9時間が実労働時間であるには変形労働時間制など特別なことがなければ求人票は受け付けられません。
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