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派遣のランスタッドに登録しに行くのですが、改正労働者派遣法では、派遣元事業主と派遣労働者の雇用契約が

派遣のランスタッドに登録しに行くのですが、改正労働者派遣法では、派遣元事業主と派遣労働者の雇用契約が30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣することが原則禁止となりました。 と書いてあるのですがこれって30日以上仕事にはいれば (1)高齢者(60 歳以上)の場合 ・【2】にあるような、公的に生年月日を確認できるものをご用意ください。 (2)昼間学生(雇用保険の適用を受けない学生)の場合 ・学生証をご用意ください。 (3)生業収入の額が500万円以上の場合 ・源泉徴収票、所得証明書等公的に収入が確認できる書類をご用意ください。 (4)主たる生計者でない場合 (世帯合計年収が500万以上であり、自身の年間収入の額がその半分未満である場合) この項目に当てはまらなくても大丈夫って事ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    30日を超える期間を定めた雇用契約であれば問題無いのですが、実態が単発的な契約、例えば月に数日しか勤務が無い場合は「日雇い派遣」とされます。 この点は「社会通念上妥当」かどうかで判断されます。しかし、処罰に関しては派遣会社に対するもので、派遣労働者が負わされるものではありません。 3月1日~3月31日まで契約をして派遣されたとします。法令上はセーフですが、大手派遣会社はグレーゾーン、社会通念上妥当では無いと取られかねない、と考えて1ヶ月の労働契約は極力行わないように派遣先と交渉します。 ランスタッドは大手ですが、その点が曖昧に感じるので分かりません。

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