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扶養について質問です。 主婦で旦那の扶養に入り アルバイトとして働いています。 昨年から106万の壁ができまし…

扶養について質問です。 主婦で旦那の扶養に入り アルバイトとして働いています。 昨年から106万の壁ができましたが 2016年の1月~12月までの収入が107万代で少し越えてしまい、いつから気を付けなければならないのか分からなかったので、とりあえず2017年1月から88000円におさめようと思ったのですが、1月は70000円代、2月が90000円と越えてしまいました。 社会保険の加入条件は全て満たされているのですが、1ヶ月でも88000円を越えると即時に社会保険に加入しなければならないのでしょうか? それとも変動シフトなので、年間で106万越えなければ多少月によって多い、少ないがあっても大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    御主人の被扶養者でいられる130万円の壁と、質問者さんが考えられている106万円の壁は混同して考えるものではありません。 まず106万円の壁ですが、従業員が501人以上の企業において、週の勤務時間が20時間以上で1ヶ月の賃金が88,000円以上の場合、「会社がその人を社会保険に加入させる義務があり」ます。 これはイレギュラーではなく、あくまで労働契約の内容によります。 たまたまその月だけ残業が発生し、88,000円を超えてしまった、という場合は省きます。(その都度入ったり出たりするものではありません) 130万円の壁は、健康保険の「被扶養者の条件が年収130万円未満(月収108,333円以下)」ということで、これは何も変わっていません。 ですから上記の条件を満たしてない場合は、月88,000円やら年106万円を超えたところで、そのままです。

  • 週休・日給・時給を月額に換算する時、月によって変動が大きい場合は、年間平均で考えるように言われてます。年間で106万円を超えない=平均で8.8万円超えないので、大丈夫だと思います。 でも今のところ、こういう境界線上の人は、会社がどう判断するかっていう感じですよ。会社とよく相談して、扶養範囲内で働きたいならシフト調整もやむを得ないと思います。 ちなみに昨年の10月~は501人以上の会社だけが対象でしたが、今年の4月から500人以下の会社まで拡大されます。米労使の合意が必要ですが。

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