解決済み
建設業許可更新【(個人)建築工事業】及び毎事業年度報告での必要書類及び書き方の凡例があれば教えてください。よろしくお願いいします。
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個人で建築工事業の許可を取得しているようでしたら、そもそもそのまま許可更新していいのか気になる点が2つあるので記載します。 1.建築工事業は元請として総合的にマネジメントするための資格 下請けとして工事を行う場合は各専門工事業の許可が必要です。 もしかして、下請け工事を行うのに必要な建設業の許可のない状態で工事を行っていないでしょうか? 建設業の許可でおこなえる工事範囲が定められていますので、文字の雰囲気でなんんとなく工事業を選ぶようなことはしてはいけません。 工事業一覧 http://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/27p4-6.pdf 工事業の略号 www.abejimu.com/kense2/page049.html 各工事業で行える工事範囲 http://www.mlit.go.jp/common/001064709.pdf ちなみに、請負契約は軽微な工事を除き請負契約に必要な建設業の許可のある営業所でしか行えません。 (会社で建設業の許可を受けた業種の場合は、軽微な工事であっても建設業の許可のない営業所では請負契約をしてはいけません) 支所や支店ごとに建設業の許可範囲が異なる場合もあります。 必要な建設業の許可を取得していなかったり、建設業の許可のない営業所で請負契約を行おうとする会社がかなり多いです。 下請け契約がある場合は、契約した後で建設業の許可がなかったなどとあわてる事の内容に、見積もりの提出を受けた時点で「見積もりに記載された住所でとっている建設業の許可の業種」をしっかり確認するのがおすすめです。 取得している建設業の許可の種類は国交相のHPから検索できます。 etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do ※大臣許可の場合は会社ごとに作成されたページを開いた後に、上部にある営業所ボタンを押したら営業所ごとの建設業の許可範囲がわかります。 ※県知事許可の場合は、営業所ごとの建設業の許可範囲がわかりません。 建設業の許可の更新や申請をする際に作成した、営業所ごとの許可範囲を記載した書類があるはずなので(営業所一覧表等)そちらのコピーをもらって確認するようにしてください。 (発注者の監督員がしっかりしている場合は、下請通知の際に建設業の許可の他に営業所ごとの許可範囲の書類の提出ももとめられます) 2.建設業の許可を取得する際に、「経営上の管理責任者」や「営業所の専任技術者」にご自分を指定していて、かつ「恒常的に雇用された技術者」がいない状態になっていませんか? その場合、工事現場が会社から遠かったりすると、工事を請け負えません。 建設業の許可を受けた業種に関しては、元請下請・金額の大小にかかわらず全ての工事に主任技術者が必要です。 また、主任技術者は「恒常的に雇用されている」必要があります。 www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/41-gijutusya/ www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_04.pdf 建設業の許可業種ごとに主任技術者になれる資格が定められています。 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf 「会社から近接した工事」の定義は自治体によってことなりますので、工事ごとに確認が必要です。 ・営業所(建設業の許可を申請する際に指定した住所)と工事現場が同一市内のみ近接した工事とするとする ・午前は現場・午後は事務所と半日程度で作業を分けられる場合 ・営業所と常に連絡が取れる状態でいききが容易な距離 等、いろいろあります。 3.軽微な工事 軽微な工事の500万円の判断基準ですが、支給された材料費・運搬費・消費税込みです。 材料費が支給で手間のみで契約する場合は、支給材料費・支給材料の運搬費も確認して総額に消費税をのせて軽微か否か判断しなければいけません。 (消費税免除の場合は除く) 工期中に何度も契約した場合は、その契約額の合計です。 同一工事で木工事と仮設工事で契約した場合などは、木工事と仮設工事の合計額になります。 軽微な工事 kyoka-ken.com/%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%8C%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/ 消費税免税 biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/freelance-consumption-tax/ 4.罰則 罰則一覧 ueda-kensetsugyou.com/bassoku-itiran/#i-2 無許可営業 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは両方) ※株式会社や有限会社などの法人が行った場合は、一億円以下の罰金 ※懲役刑になった場合は、5年間、建設業の許可が取得できません 工事現場に主任技術者(監理技術者)を置かなかったもの 100万円以下の罰金
作成書類については管轄の役所によって異なります。 役所の手引きを見て作るしかないと思います。 だいたいの役所はホームページに手引きを載せてますよ。 親切なところは記載例も細かく書いてあります。 めんどくさければ近くの行政書士に依頼するのが早いです。 新規の時の申請書と確定申告書と工事実績のわかるものを 渡せばやってくれると思います。 毎年の決算報告を5期分溜めてたりすると結構大変です。
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