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労働基準法についてです。 私の会社では、月曜〜土曜まで出勤となります。 1日9時間、休憩1時間になります。 …

労働基準法についてです。 私の会社では、月曜〜土曜まで出勤となります。 1日9時間、休憩1時間になります。 週1での休みはあるのですが、1週間で45時間は働いています。 これって、労働基準法の違反の会社でしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反の可能性は否定しませんが、情報不足です。 週1回の休みがあるので休日に関する点は問題ありません。 労働時間については、週40時間以内が原則ですが、小規模のサービス業などは週44時間の例外が認められています。 「1週間で45時間は働いています。」とのことなので実労働時間が週45時間なのであれば、所定労働時間が週40時間や44時間に収まっている可能性があると読めます。 そうであれば、適正な手続きを踏んだ上で割増賃金を支払っていれば適法と言えるし、変形労働時間制を採用していて、繁忙期が質問文の状態だというのであれば割増賃金の必要もないことがあります。 実際はどうなのでしょう?

  • 36協定が労使間で結ばれていて、残業手当が出てるなら、合法会社です。 法定労働時間は、1日は実働8時間ですから、拘束9時間でも、1時間休憩があり、実働は8時間であれば、法定労働時間内の勤務になります。 週では40時間が、法定労働時間になりますから、週45時間の労働で、5時間分は、 時間給×1.25 の計算で残業手当が支給されてるなら、合法です。 法定休日は、週1日または4週で4休です。 毎週お休が有れば合法です。 違法か、合法かは、労働基準法を、一度は読みましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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  • 労働基準法違反です。働く最低限の決まりを定めた法律です。しかしいくら労働基準法違反でも泣き寝入りしていくらまかり通ってしまいますから働くものは、抑止力をもつ必要があります。そうするには職場に労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては※労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを※行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、※第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 書面による協定と官庁への届け出がないとちょう

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