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福利厚生制度について教えてください。 いわゆる育児休暇制度や、育児に関する時短措置、 妊産婦に認められた休暇など…

福利厚生制度について教えてください。 いわゆる育児休暇制度や、育児に関する時短措置、 妊産婦に認められた休暇など、 「労働者が受けれる権利」は、 福利厚生になるのでしょうか。テキストなどを見ていると、 法定内福利厚生には、社会保険費などの福利厚生費についての 記述があるばかりで、大枠について記載がないため、 よくわかりません。 育児休業や介護休暇など全部ひっくるめて福利厚生なのか、 教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    育児休業や介護休業は法律で決まっている制度で、雇用者の持つ権利です。複利厚生ではありません。 ただ、法律で決まっている以上の日数を会社独自で付与しているのであれば、その分は福利厚生と言えると思います。 例えば、法律では育児休暇は1年だけど、会社によっては○年OKで、2~○年までは会社が給料の○%負担、など。

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