解決済み
雇用契約に詳しい方教えてください。試用期間中で、なおかつ、いきなり解雇と言われた場合、会社は働いた分プラス1ヶ月分の給与を支払わなければならないと聞きました。その場合、会社は解雇した日に現金で1ヶ月分支払ってくれるのでしょうか?これは法的に義務付けられているのでしょうか?それとも、働いた分の給与と一緒にプラス1カ月分を給料日に支払ってくれるのでしょうか?
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雇用開始から14日が経過した後で即日解雇を言い渡された場合は解雇予告手当の支払いが必要です。 ですから通常は「お金をあげるからもう出勤しないでくれ」というほどひどい社員でない限り解雇予告手当を払っての即日解雇にはしません。雑用係としてでも使い道はあるはずですから。 解雇予告手当の支払日は翌給料日であることがほとんどです。 会社はあらかじめ支払日を定めているからです。 ただし労働基準法第23条は、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者からの請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と定めています。 つまり退職する労働者が請求すれば7日以内に支払う義務があるということです。 違反した場合の罰則は30万円以下の罰金となっています。
いきなり解雇と言われた、ではいきなりではなく解雇と言われる状況とはどのような場合ですか。通告はどんな場合でも殆どいきなりではないかな。 常識的なことで言えば、予告解雇と回答するのが当然のことですが、「今の貴方の仕事ぶりでは、本採用は出来ません」と、言われると思いますし、また企業指導ではそのように指導されていると思います。その言葉が解雇と解釈するか、不採用と解釈するかは個人の受け取り方の問題です。
試用期間14日間については、使用者は即時解雇でき、解雇予告手当も支払わなくてもよい事とされてます。
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